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参考資料4 0310政府対策本部決定 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31713.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第73回  3/13)《厚生労働省》
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参考資料4

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う
医療提供体制及び公費支援の見直し等について
令 和 5 年 3 月 10 日
新型コロナウイルス感染症対策本部決定
1.位置づけ変更に伴う医療提供体制の見直し
(1)基本的な考え方
 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染症の予防及び
感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第
114 号。以下「感染症法」という。)上の位置づけが5類感染
症に変更され、医療提供体制は入院措置を原則とした行政の
関与を前提とした限られた医療機関による特別な対応から、
幅広い医療機関による自律的な通常の対応に移行していくこ
とになる。
 このため、新型コロナウイルス感染症対策にこれまで対応し
てきた医療機関に引き続き対応を求めるとともに、新たな医
療機関に参画を促すための取組を重点的に進める。そして、暫
定的な診療報酬措置を経て、令和6年4月の診療報酬・介護報
酬の同時改定を通じて新型コロナウイルス感染症対応を組み
込んだ新たな診療報酬体系による医療提供体制に移行させる。
この間、感染拡大が生じうることも想定し、感染拡大への対応
や医療提供体制の状況等を検証した上で、その結果に基づき、
必要な見直しを行う。
 その際、各都道府県による「移行計画」の策定、設備整備等の
支援を通じて、冬の感染拡大に先立ち、対応する医療機関の維
持・拡大(外来の拡大や軽症等の入院患者の受入れの拡大)を
強力に促す。
 入院調整についても、冬の感染拡大に先立ち、「移行計画」な
どに基づき、まずは軽症等の患者から医療機関間による調整
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