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参考資料4 0310政府対策本部決定 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31713.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第73回  3/13)《厚生労働省》
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4.その他
(1)病原性が大きく異なる変異株が生じた場合の対応
 位置づけの変更後に、オミクロン株とは大きく病原性が異な
る変異株が出現するなど、科学的な前提が異なる状況になれ
ば、ただちに必要な対応を講じる。
 具体的には、科学的知見や専門家の意見等を踏まえ、感染症
法上の入院勧告等の各種措置が必要になるかどうかも含めて
速やかに検討し、必要があると認められれば、新型コロナウ
イルス感染症の発生時と同様に、この新たな変異株を、まず
は感染症法上の「指定感染症」に位置づけることにより(政
令で措置)、一時的に対策を強化する。
 指定感染症に位置づけた上で、病状の程度が重篤で、全国的
かつ急速なまん延のおそれがあると認められる場合には、厚
生労働大臣から内閣総理大臣への報告を行い、特措法に基づ
く政府対策本部及び都道府県対策本部を設置する。なお、新
たな変異株の特性等によっては、ただちに「新型インフルエ
ンザ等感染症」に位置づけることもありうる。
 政府対策本部においては、基本的対処方針を定め、その中
で、行動制限の要否を含めた感染対策について決定する。
 加えて、新たな変異株の特性なども踏まえ、これまでの対応
の知見等も活用しつつ、必要な方が適切な医療にアクセスで
きるよう、各都道府県と連携し、病床や外来の医療提供体制
の確保を行う。
(2)水際措置等
 位置づけの変更に伴い、検疫法(昭和 26 年法律第 201 号)
上の検疫感染症から外れるため、入国時検査等の水際措置は
適用されなくなる。
 位置づけの変更後に、オミクロン株とは大きく病原性が異な
る変異株が出現するなどの状況になれば、検疫法に基づく政
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