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資料3 災害薬事コーディネーターに 期待される役割 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31705.html |
出典情報 | 医薬・生活衛生局が実施する検討会 かかりつけ薬剤師・薬局指導者協議会(令和4年度 3/17)《厚生労働省》 |
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災害救助法の原則
Ⅰ平等の原則
被災者の経済的な要件の如何にとらわれず、救助を要する被災者には等しく救助
の手をさしのべなければならない。
Ⅱ必要即応の原則
同じ被災者に対する救助であっても、必要なものについては必要な程度行われな
ければならないが、それを超えて救助を行う必要はない。
Ⅲ現物支給の原則
法による救助は現物をもって行うことを原則としている。
Ⅳ現在地救助の原則
法による救助は被災者の住民はもとより、旅行者、一般家庭の訪問客、その他そ
の土地の通過者等を含め、全ての被災者に対して現在地において実施することを
原則としている。
Ⅴ職権救助の原則
法による救助は、応急救助の性質からして被災者の申請を待つことなく、都道府県
知事がその職権によって、救助すべき対象(人)、救助の種類、程度、方法及び期
11
間を調査、決定の上、実施することとなっている。
Ⅰ平等の原則
被災者の経済的な要件の如何にとらわれず、救助を要する被災者には等しく救助
の手をさしのべなければならない。
Ⅱ必要即応の原則
同じ被災者に対する救助であっても、必要なものについては必要な程度行われな
ければならないが、それを超えて救助を行う必要はない。
Ⅲ現物支給の原則
法による救助は現物をもって行うことを原則としている。
Ⅳ現在地救助の原則
法による救助は被災者の住民はもとより、旅行者、一般家庭の訪問客、その他そ
の土地の通過者等を含め、全ての被災者に対して現在地において実施することを
原則としている。
Ⅴ職権救助の原則
法による救助は、応急救助の性質からして被災者の申請を待つことなく、都道府県
知事がその職権によって、救助すべき対象(人)、救助の種類、程度、方法及び期
11
間を調査、決定の上、実施することとなっている。