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資料3 災害薬事コーディネーターに 期待される役割 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31705.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 かかりつけ薬剤師・薬局指導者協議会(令和4年度 3/17)《厚生労働省》
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災害救助法適用地域における医療の実施
項 目

一般基準

備 考

対象者

災害により医療の途を失った者

あくまでも応急的な処置

医療の実施

救護班により行うこと。ただし、急迫した事情があり (注)あん摩マッサージ指圧師、はり師、
やむを得ない場合は、病院又は診療所(注)におい きゅう師、柔道整復師による施術を含
て医療(施術)を行うことができる。


医療の範囲

①診療、②薬剤又は治療材料の支給、③処置、
手術、その他の治療及び施術、④病院又は診療
所への収容、⑤看護

救助期間

発生の日から14日以内

特別基準の設定が可能

対象経費

救護班:使用した薬剤、治療材料、破損した医
療器具等の修繕費の実費
病院又は診療所:国民健康保険の診療報酬の
額以内
施術者:協定料金の額以内

あらかじめ編成しておいた救護班では、
十分な医療が確保できないとき、都道
府県立又は市町村立の病院、診療
所、日本赤十字社等の医師、薬剤
師及び看護師等により救護班を編成
する。

被災地であっても通常の保険診療等による医療が行われている場合には、法による
医療を実施する必要はない。
九州北部豪雨災害(2017年)
宮城県丸森町台風19号災害(2019年)