よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料2 新型コロナワクチン接種会場及び臨時の医療施設への看護師の労働者派遣について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00038.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第97回 3/20)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

新型コロナワクチン接種会場及び臨時の医療施設への看護師の労働者派遣について①
制度の仕組みと特例措置
○ 医療機関への看護師等の労働者派遣については、原則禁止。
○ 地方分権対応として行った政令改正により、令和3年4月1日から、へき地の医療機関に限り、看護師及び准看護師の労働者派
遣が可能になっている。これにより、へき地に所在する新型コロナワクチン接種会場(医療法上の診療所に該当)及び新型コロナに係る
臨時の医療施設への看護師及び准看護師の労働者派遣が可能となっている。
○ 一方、新型コロナワクチン接種を大規模かつ迅速に進めるため、新型コロナワクチン接種会場における看護師確保のための選択肢の一
つとして、令和5年3月末までの特例措置として、へき地以外に所在する新型コロナワクチン接種会場への看護師及び准看護師の労
働者派遣が可能とされている。
※ 新型コロナワクチンの1・2回目接種への対応のため、令和3年4月23日~令和4年2月28日の特例措置として設けられた後、3回目接種のために、令和4年9月30
日まで特例期限が延長され、さらに、オミクロン株対応ワクチンの接種のために、令和5年3月31日まで特例期限が延長された。(労働者派遣法施行規則(省令)附則)

○ また、オミクロン株による感染拡大による患者数の急増に対応し、医療提供体制の確保を図るため、新型コロナに係る臨時の医療施設
における看護師確保のための選択肢の一つとして、令和5年3月末までの特例措置として、へき地以外に所在する臨時の医療施設へ
の看護師及び准看護師の労働者派遣が可能とされている。
※ 令和4年1月21日~令和5年3月31日の特例措置として設けられた。(労働者派遣法施行規則(省令)附則)

新型コロナワクチン接種会場に係る特例措置の対応方針(案)
○ 令和5年度の新型コロナワクチン接種については、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会の議論を踏まえ、秋冬(9月~12
月)に5歳以上の全ての者を対象に実施し、高齢者など重症化リスクが高い者等には、秋冬を待たず春夏(5月~8月)にも追
加で実施することとしているが、 従前より、厚生労働省(健康局予防接種担当参事官室)から各自治体に対して、労働者派遣の
特例措置に頼らない接種体制の構築を求めてきているところ。
○ このため、へき地以外に所在する新型コロナワクチン接種会場への看護師及び准看護師の労働者派遣の特例措置については、予定
通り、令和5年3月末をもって終了する。
(参考)直近における自治体への周知状況
令和5年1月30日:自治体説明会を開催し、労働者派遣の特例措置が令和5年3月31日までに限られていることについて説明。
令和5年2月10日、24日、3月9日:自治体説明会を開催し、同内容を再度説明。
※ 今後も、必要な周知を実施予定。

1