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資料2 新型コロナワクチン接種会場及び臨時の医療施設への看護師の労働者派遣について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00038.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第97回 3/20)《厚生労働省》
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参考⑤
参照条文②
◎労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和61年労働省令第20号)

附 則
1~3 (略)
4 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第五条及び第六条に規定する業務(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の
一部を改正する法律(令和四年法律第九十六号。以下この項において「改正法」という。)附則第十四条第一項の規定により改正法第五条の規定による改正
後の予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第六条第三項の規定により行われたものとみなされた厚生労働大臣の指示に基づく予防接種に係るものに限
る。)に係る労働者派遣について令第二条第一項の規定を適用する場合においては、同項第一号の厚生労働省令で定めるものは、第一条第二項に規定するも
ののほか、予防接種法第六条第三項の規定により厚生労働大臣が指定する期日又は期間(改正法附則第十四条第一項の規定により改正法第五条の規定による
改正後の予防接種法第六条第三項の規定により指定したものとみなされた改正法による改正前の予防接種法附則第七条第一項の規定により指定した期日又は
期間を含む。)に限り、当該予防接種を行う病院又は診療所とする。
5 保健師助産師看護師法第五条及び第六条に規定する業務(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華
人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)に係るものに限り、前項に規定する業務
を除く。)に係る労働者派遣について令第二条第一項の規定を適用する場合においては、同項第一号の厚生労働省令で定めるものは、第一条第二項に規定するものの
ほか、令和五年三月三十一日までの間に限り、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第三十一条の二第一項に規定する臨時の医
療施設とする。

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