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資料2 新型コロナワクチン接種会場及び臨時の医療施設への看護師の労働者派遣について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00038.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第97回 3/20)《厚生労働省》
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新型コロナワクチン接種会場及び臨時の医療施設への看護師の労働者派遣について②
新型コロナに係る臨時の医療施設に係る特例措置の対応方針(案)
○ 「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針について」(令和5年1月27日新型コロナウイルス
感染症対策本部決定)に基づき、特段の事情が生じない限り、令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症について、感染症
法上の位置づけを変更し(5類感染症に変更)、政府対策本部を廃止することとされた。
○ こうした位置づけ変更等に伴って、新型コロナに係る臨時の医療施設も、原則、順次、閉鎖される(※)ことから、へき地以外に所在す
る臨時の医療施設への看護師及び准看護師の労働者派遣の特例措置についても終了する。
※ 5月8日以降、臨時の医療施設は、健康管理機能を持つ臨時の拠点としての利用を可能とするほか、都道府県が高齢者や妊婦の患者の受入れ、救急搬送への対
応等のため特に必要と判断する場合には、医療施設として当面存続できることとする。

○ なお、労働者派遣の特例措置の終了に当たっては、臨時の医療施設の入院患者への医療の提供に支障が生じないよう、一定の経過
措置期間を設けることとし、具体的には、令和5年5月7日(感染症法上の位置づけ変更前の最終日)をもって、臨時の医療施設
に係る労働者派遣の特例措置を終了することとする。
今後の進め方
○ へき地以外に所在する新型コロナワクチン接種会場及び臨時の医療施設への看護師及び准看護師の労働者派遣の特例措置に係
る対応方針については、最終的に労働政策審議会の意見を聴く必要があることから、今後は、労働政策審議会(職業安定分科会・
労働力需給制度部会)で議論することとし、同分科会・同部会において、医療部会での検討結果を報告した上で、最終的な結論を
得ることとする。
<今後のスケジュール>

令和5年3月

労働政策審議会 職業安定分科会・労働力需給制度部会において議論

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