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総-2-1○診療報酬改定結果検証部会からの報告について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00179.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第542回 3/22)《厚生労働省》
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医療機関調査の結果④
(報告書p175,182)
○在宅時医学総合管理料及び施設入居時医学総合管理料の算定回数等については、以下の
とおりであった。
図表 2-179 在宅療養に関する診療報酬の算定回数等
8) 在宅時医学総合管理料
単一建物診療患者数
2 人~9 人




答 平






施 均






設 値








R3:5 月 303 8.5 20.3
1 237 0.9 6.2
0
R3 : 10
299 8.9 20.8
1 233 1.0 7.5
0

R4:5 月 301 9.4 22.6
1 234 1.2 7.5
0
R4 : 10
303 9.8 24.1 1.0 234 1.1 6.1 0.0

R3:5 月 283 9.9 26.8 0.0 224 1.0 4.7 0.0
R3 : 10
282 10.6 28.5 0.0 225 0.9 3.8 0.0

R4:5 月 283 10.2 28.0 1.0 223 0.7 3.0 0.0
R4 : 10
282 11.1 28.8 1.0 223 0.8 3.4 0.0

R3:5 月
R3 : 10

R4:5 月 219 0.0 0.2 0.0 189 0.0 0.0 0.0
R4 : 10
219 0.1 0.7 0.0 189 0.0 0.0 0.0

R3:5 月
R3 : 10

R4:5 月 211 0.0 0.0 0.0 184 0.0 0.0 0.0

b)月 2 回以上
(「a)」に該
当しないもの)

c)うち 1 回は情
報通信機器を
用いた診療
d)うち新型コ
ロナウイル
ス感染症の
患者に対す
る情報通信
機器を用い
た診療

R4 : 10
207 0.0 0.0 0.0 177


R3:5 月
R3 : 10

e)月 1 回
R4:5 月
R4 : 10

R3:5 月
R3 : 10
f)うち 2 月目は

情報通信機器
R4:5 月
を用いた診療
R4 : 10

R3:5 月
g)うち新型コ R3 : 10
ロナウイル 月
ス感染症の
R4:5 月
患者に対す
る情報通信 R4 : 10


図表 2-192 在宅療養に関する診療報酬の算定回数等
9) 施設入居時等医学総合管理料

(単位:回)

単一建物診療患者数

1人

a 月 2 回以上(厚
生労働大臣が定
める状態※)

(単位:回)
10 人以上






232










1人





0.4

2.6

0

228

0.4

2.3

0

230

0.6

3.4 0.0

230

0.6

3.4 0.0

218

0.8



6.7 0.0

218

0.9

7.0 0.0

219

0.8

6.3 0.0

218

0.8

5.3 0.0

188

0.0

0.0 0.0

188

0.0

0.0 0.0

181

0.0

0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

175

0.0

0.5 0.0

306 8.6 17.0 2.0 237

0.3 1.4 0.0

227

0.6

5.8 0.0

305 8.3 16.3 2.0 235

0.3 1.6 0.0

225

0.7

6.5 0.0

303 9.0 18.5 2.0 234

0.3 1.6 0.0

224

0.8

6.8 0.0

307 8.7 17.5 2.0 234

0.4 1.6 0.0

225

0.8

6.7 0.0

223 0.0 0.1 0.0 189

0.0 0.0 0.0

189

0.0

0.1 0.0

223 0.0 0.1 0.0 190

0.0 0.0 0.0

189

0.0

0.1 0.0

219 0.0 0.0 0.0 187

0.0 0.0 0.0

184

0.0

0.0 0.0

215 0.0 0.0 0.0 187

0.0 0.1 0.0

182

0.1

0.6

0

R3:5 月
R3:10
a 月 2 回以上(厚

生労働大臣が定
R4:5 月
める状態※)
R4:10

R3:5 月
R3:10
b)月 2 回以上

(「a)」に該
R4:5 月
当しないもの)
R4:10

R3:5 月
R3:10
c)うち 1 回は情

報通信機器を
R4:5 月
用いた診療
R4:10

d)うち新型コ R3:5 月
ロナウイル R3:10
ス感染症の 月
患者に対す R4:5 月
る情報通信
機器を用い R4:10

た診療
R3:5 月
R3:10

e)月 1 回
R4:5 月
R4:10

R3:5 月
R3:10
f)うち 2 月目は

情報通信機器
R4:5 月
を用いた診療
R4:10

g)うち新型コ R3:5 月
ロナウイル R3:10
ス感染症の 月
患者に対す R4:5 月
る情報通信
機器を用い R4:10

た診療



















259

0.5

1.6

258

0.4

1.5

258

0.5

1.5

255

0.5

247

2 人~9 人
























10 人以上





























0.0 255
0.0
255


3.9 12.4 0.0 246

5.9 22.3 0.0

4.4 13.3 0.0 245

6.1 23.1 0.0

4.3 14.1 0.0 245

6.3 24.0 0.0

1.8

0.0 256
0.0
258

4.7 14.8 0.0 245

7.2 28.1 0.0

0.7

2.0

0.0 252 10.8 25.3 0.0 237 16.8 51.3 0.0

245

0.8

2.1

0.0 251 11.0 24.9 0.0 236 16.6 51.6 0.0

247

0.8

2.0

0.0 252 11.2 26.4 0.0 239 16.1 51.7 0.0

246

0.8

2.1

0.0 251 11.8 27.3 0.0 239 18.8 56.9 0.0

205

0.0

0.4

0.0 197

0.0

0.5 0.0 194

0.3

3.0 0.0

205

0.0

0.3

0.0 197

0.0

0.5 0.0 194

0.0

0.1 0.0

202

0.0

0.3

0.0 192

0.0

0.4 0.0 190

0.0

0.1 0.0

195

0.0

0.4

0.0 186

0.0

0.4 0.0 181

0.0

0.0

255

0.5

1.6

0.0 253

2.4

5.8 0.0 240

2.0

6.8 0.0

251

0.5

1.6

0.0 254

2.4

6.3 0.0 240

1.8

6.5 0.0

254

0.6

1.4

0.0 255

2.7

6.6 0.0 244

2.4

8.2 0.0

255

0.6

1.4

0.0 255

2.8

6.8 0.0 238

2.0

6.6 0.0

210

0.0

0.1

0.0 200

0.0

0.0 195

0.2

2.6

209

0.0

0.1

0.0 199

0.0

0.1 0.0 194

0.0

204

0.0

0.1

0.0 193

0.0

0.0 189

0.2

204

0.0

0.0 192

0.0

0.0 187

0.0

0
0

2.4

0
0

8

※「厚生労働大臣が定める状態」は、特掲診療料の施設基準別表第8の2にある疾患および状態をいう。