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参考資料1 新型コロナウイルス感染症対策本部決定資料 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00395.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第119回 3/23)《厚生労働省》 |
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(3)検査の自己負担
➢ 発熱等の患者に対する検査については、抗原定性検査キット
が普及したことや他の疾病との公平性を踏まえ、自己負担分
の公費支援は位置づけの変更により終了する。
➢ 引き続き、重症化リスクが高い者が多く入院・入所する医療
機関、高齢者施設、障害者施設における陽性者が発生した場
合の周囲の者への検査や従事者への集中的検査を地方自治体
が実施する場合には、行政検査として取り扱う。
【一部再
掲】
(4)相談窓口機能
➢ 外来や救急への影響緩和のため、地方自治体の受診相談機能
は継続する。
(注11)
(注11)陽性者の体調急変時の相談機能は継続することと
し、公費支援を継続する。位置づけの変更に伴って個々の
陽性者についての発生届が廃止となるため、健康フォロー
アップセンターの陽性者の登録機能や、発生届等をもとに
した行政からのプッシュ型の健康観察については終了す
る。
(5)宿泊療養施設
➢ 感染症法に基づく新型コロナウイルス感染症患者の外出自粛
は求められなくなるため、隔離のための宿泊療養施設は位置
づけの変更と同時に終了する。
➢ ただし、高齢者や妊婦の療養のための宿泊療養施設は、入院
とのバランスを踏まえた自己負担を前提に、地方自治体の判
断で経過的に9月末まで継続する。
12
➢ 発熱等の患者に対する検査については、抗原定性検査キット
が普及したことや他の疾病との公平性を踏まえ、自己負担分
の公費支援は位置づけの変更により終了する。
➢ 引き続き、重症化リスクが高い者が多く入院・入所する医療
機関、高齢者施設、障害者施設における陽性者が発生した場
合の周囲の者への検査や従事者への集中的検査を地方自治体
が実施する場合には、行政検査として取り扱う。
【一部再
掲】
(4)相談窓口機能
➢ 外来や救急への影響緩和のため、地方自治体の受診相談機能
は継続する。
(注11)
(注11)陽性者の体調急変時の相談機能は継続することと
し、公費支援を継続する。位置づけの変更に伴って個々の
陽性者についての発生届が廃止となるため、健康フォロー
アップセンターの陽性者の登録機能や、発生届等をもとに
した行政からのプッシュ型の健康観察については終了す
る。
(5)宿泊療養施設
➢ 感染症法に基づく新型コロナウイルス感染症患者の外出自粛
は求められなくなるため、隔離のための宿泊療養施設は位置
づけの変更と同時に終了する。
➢ ただし、高齢者や妊婦の療養のための宿泊療養施設は、入院
とのバランスを踏まえた自己負担を前提に、地方自治体の判
断で経過的に9月末まで継続する。
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