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参考資料1 新型コロナウイルス感染症対策本部決定資料 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00395.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第119回 3/23)《厚生労働省》 |
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(注7)。
➢ 病床確保料について、上記の形で9月末までを目途とした措
置とし、その後の対応については「移行計画」に基づく冬の
感染拡大に先立つ軽症等の患者に対応する医療機関の拡充や
入院調整を医療機関間により行う取組の進捗状況等を踏ま
え、必要な見直しを行う。
(注7)重点医療機関(特定機能病院等)の一般病床は 3.7 万
円/日とし、確保病床1床に対して最大1床分の休止病床
とするなど。
③救急医療
➢ 入院の医療提供体制の拡充とあわせて、医療機関の受診や救
急車の要請に迷う場合の電話等による相談体制(♯7119、
♯8000 等)を維持・強化するとともに、救急車利用の目安
について救急車利用マニュアル等によりあらかじめ確認する
ことについて引き続き周知を行う。
④臨時の医療施設の取扱い
➢ 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法律第 31
号。以下「特措法」という。)に基づき設置された臨時の医
療施設については、地域の他の医療機関等への転院や機能を
分散させる等した上で廃止することが基本となる。ただし、
健康管理機能を持つ臨時の拠点としての利用を可能とするほ
か、都道府県が高齢者や妊婦の患者の受入れ、救急搬送への
対応等のため特に必要と判断する場合には、医療施設として
当面存続できることとする。
⑤医療人材の確保
➢ 医療提供体制のひっ迫に対応するため、医療機関を超えた医
療人材を確保するための取組を継続する。
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➢ 病床確保料について、上記の形で9月末までを目途とした措
置とし、その後の対応については「移行計画」に基づく冬の
感染拡大に先立つ軽症等の患者に対応する医療機関の拡充や
入院調整を医療機関間により行う取組の進捗状況等を踏ま
え、必要な見直しを行う。
(注7)重点医療機関(特定機能病院等)の一般病床は 3.7 万
円/日とし、確保病床1床に対して最大1床分の休止病床
とするなど。
③救急医療
➢ 入院の医療提供体制の拡充とあわせて、医療機関の受診や救
急車の要請に迷う場合の電話等による相談体制(♯7119、
♯8000 等)を維持・強化するとともに、救急車利用の目安
について救急車利用マニュアル等によりあらかじめ確認する
ことについて引き続き周知を行う。
④臨時の医療施設の取扱い
➢ 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法律第 31
号。以下「特措法」という。)に基づき設置された臨時の医
療施設については、地域の他の医療機関等への転院や機能を
分散させる等した上で廃止することが基本となる。ただし、
健康管理機能を持つ臨時の拠点としての利用を可能とするほ
か、都道府県が高齢者や妊婦の患者の受入れ、救急搬送への
対応等のため特に必要と判断する場合には、医療施設として
当面存続できることとする。
⑤医療人材の確保
➢ 医療提供体制のひっ迫に対応するため、医療機関を超えた医
療人材を確保するための取組を継続する。
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