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資料4 電子処方箋について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32153.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会(第12回 3/29)《厚生労働省》
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電子処方箋システムでのリフィル処方箋対応
○ 令和4年度に開始したリフィル処方箋は、現状、電子処方箋では非対応であり、紙の処方箋で運用中。
○ リフィル処方箋における、①長期処方(データ保存期間)、②異なる薬局での調剤の可能性、③複数回の
調剤結果の登録や処方内容と異なる調剤の可能性、に対応可能な仕組みとする必要がある。このため、以下
の観点を踏まえた対応を行う。
① 医療機関等のデータ取得・参照可能期間(現行では最大100日)の柔軟化
② 前回の調剤年月日等のリフィル処方箋の制度上求められる情報の登録
③ リフィル処方箋に合わせた重複投薬等チェックの仕組みの導入

○ 今秋を目途に、運用主体である電子処方箋管理サービス側の改修を行うとともに、技術解説書を改訂し、
各施設での追加改修を順次可能とする予定。
○ 導入時には、既に運用開始施設もあることから、医療現場に過度な負担がかからないよう、(1)特定地域で
先行実証、(2)対応施設の周知方法、(3)他のシステム改修等に配慮した導入期間の設定 等について今後検討。
<運用フロー(患者が電子処方箋を選択し、総回数3回のリフィル処方箋が発行される場合)>
・リフィル処方箋を電子処方箋管
理サービスへ送信

医療機関

・総処方日数が処方箋データ保存
期間を超えて長くなる可能性

・リフィル処方箋を電子処方箋管理サービスへ送信
・疑義照会等を経て、患者に薬剤を交付
・調剤結果を電子処方箋管理サービスに送信

薬局

薬局

2,3回目の調剤の際に、患者が異
なる薬局を訪れることもあり得る
・調剤結果の登録
・2,3回目の登録タイ
ミングを踏まえた
チェックの仕組みが
必要

薬局

電子処方箋管理サービス
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