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【資料1】サル痘の名称変更について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31045.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第72回 2/17)《厚生労働省》
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参考条文(抄)
<感染症法施行令>
第一条の二 法第六条第五項第十一号の政令で定める感染性の疾病は、次に掲げるものとする。
一 ウエストナイル熱
二 エキノコックス症
三 オウム病
四 オムスク出血熱
五 回帰熱
六 キャサヌル森林病
七 コクシジオイデス症
八 サル痘
第二条

法第六条第二十二項第四号の政令で定める病原体等は、次に掲げるものとする。

一 アルファウイルス属イースタンエクインエンセファリティスウイルス(別名東部ウマ脳炎ウイルス)、ウエスタンエクインエンセファリティスウイルス(別名西部ウ
マ脳炎ウイルス)及びベネズエラエクインエンセファリティスウイルス(別名ベネズエラウマ脳炎ウイルス)


オルソポックスウイルス属モンキーポックスウイルス(別名サル痘ウイルス)

<感染症法施行規則>
(別表第一 第28条及び第30条関係)
第1欄(届出動物等)

第2欄(感染症)

第3欄(事項)

一 齧歯目に属する動物(法第五十四条に規定する指定動物(以下
「指定動物」という。)及び次項の第一欄に掲げるものを除く。)

ペスト、狂犬病、サル痘、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候
群、野兎病及びレプトスピラ症

一 輸出の際に、狂犬病の臨床症状を示していないこと。
二 過去十二月間に第二欄に定める感染症が発生していない保管施
設(厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして輸出国の政府
機関の指定したものに限る。第六項の第三欄において同じ。)にお
いて、出生以来保管されていたこと。

二 齧歯目に属する動物(指定動物を除く。)であって、感染性の
疾病の病原体に汚染され、又は汚染された疑いのないことが確認さ
れ、動物を介して人に感染するおそれのある疾病が発生し、又はま
ん延しないよう衛生的な状態で管理されているもの(厚生労働大臣
が定める材質及び形状に適合する容器に入れられているものに限
る。)

ペスト、狂犬病、サル痘、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候
群、野兎病及びレプトスピラ症

(略)

六 齧歯目に属する動物の死体(次項の第一欄に掲げるものを除く。
第三欄において同じ。)

ペスト、狂犬病、サル痘、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候
群、野兎病及びレプトスピラ症

(略)

七 齧歯目に属する動物の死体であって、ホルムアルデヒド溶液
(濃度が三・五重量パーセント以上のものに限る。以下同じ。)又
はエタノール溶液(濃度が七十重量パーセント以上のものに限る。
以下同じ。)のいずれかの溶液中に密封されたもの

ペスト、狂犬病、サル痘、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候
群、野兎病及びレプトスピラ症

(略)

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