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【資料4-1】1月27日政府対策本部決定 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31045.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第72回 2/17)《厚生労働省》
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行う。
マスクの取扱いの検討に関しては感染状況等も踏まえて行い、
今後早期に見直し時期も含めその結果を示す。その際、子ども
に関して発育・発達の妨げにならないよう配慮が必要であると
の指摘があることに留意する。
引き続き、効果的な換気や手洗いなどの手指衛生の励行をお願
いする。
感染が大きく拡大している場合には、一時的に場面に応じた適
切なマスクの着用を広く呼びかけるなど、より強い感染対策を
求めることがあり得る。
医療機関や高齢者施設でのクラスター防止対策は継続しつつ、
できる限り面会の希望が実現できるよう取組をお願いしていく。
⑤ワクチン
ワクチンについては、感染症法上の位置づけの変更にかかわら
ず予防接種法(昭和 23 年法律第 68 号)に基づいて実施するこ
ととなる。4月以降、ワクチン接種をどのように行っていくべ
きか、専門家による検討を行っているが、必要な接種について
は、引き続き自己負担なく受けられるようにする。
⑥水際措置
5類感染症に位置づけられることに伴い、検疫法(昭和 26 年法
律第 201 号)上の「検疫感染症」から外れることとなる。
3.新型コロナウイルス感染症対策本部等の廃止


新型コロナウイルス感染症が新型インフルエンザ等感染症に該
当しないものとされ、5類感染症に位置づけられることに伴い、新
型インフルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法律第 31 号。以
下「特措法」という。)第 21 条第1項の規定に基づき、新型コロ
ナウイルス感染症対策本部は廃止される。
また、政府対策本部が廃止されたときは、特措法第 25 条の規定

に基づき、都道府県対策本部についても廃止することとなる。

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