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【資料4-1】1月27日政府対策本部決定 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31045.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第72回 2/17)《厚生労働省》
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政府対策本部の廃止後においても、感染状況の変化や新たな変
異株の発生等に迅速かつ的確に対応するために、必要に応じて、
「新型インフルエンザ等対策閣僚会議」(「新型インフルエンザ等
対策閣僚会議の開催について」(平成 23 年9月 20 日閣議口頭了
解))を開催する。

4.特措法に基づく措置の終了


5類感染症に位置づけられることに伴い、特措法に基づき実施
している住民及び事業者等への感染対策に関する協力要請等の各
種措置は終了する。
特措法第 24 条第9項の規定に基づき、都道府県知事が住民に対

して、感染に不安を感じる場合に検査を受ける旨の協力要請を行っ
た場合に実施している一般検査事業は終了する。
特措法に基づき設置された臨時の医療施設の取扱いについては、
今後検討し、具体的方針を示す。


また、5類感染症に位置づけられることに伴い、「新型コロナウ

イルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年 11 月 19 日新型
コロナウイルス感染症対策本部決定)についても廃止する。

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