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参考資料1 基本指針、予防計画記載事項 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31045.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第72回 2/17)《厚生労働省》 |
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(参考資料1)
基本指針/予防計画記載事項について
基本指針の記載事項
新
旧
一 感染症の予防の推進の基本的な方向
一
感染症の予防の推進の基本的な方向
二
二
感染症の発生の予防のための施策に関
感染症の発生の予防のための施策に関
する事項
三
感染症のまん延の防止のための施策に
する事項
三
関する事項
四
感染症及び病原体等に関する情報の収
関する事項
五
集、調査及び研究に関する事項
五
病原体等の検査の実施体制及び検査能
感染症に係る医療を提供する体制の確
七
感染症の患者の移送のための体制の確
病原体等の検査の実施体制及び検査能
力の向上に関する事項
四
保に関する事項
七
感染症及び病原体等に関する調査及び
研究に関する事項
力の向上に関する事項
六
感染症のまん延の防止のための施策に
感染症に係る医療を提供する体制の確
保に関する事項
(新設)
保に関する事項
八
感染症に係る医療のための医薬品の研
究開発の推進に関する事項
九
感染症に係る医療を提供する体制の確
六
感染症に係る医療のための医薬品の研
究開発の推進に関する事項
(新設)
保その他感染症の発生を予防し、又はそ
のまん延を防止するための措置に必要
なものとして厚生労働省令で定める体
制の確保に係る目標に関する事項
十
第四十四条の三第二項又は第五十条の
(新設)
二第二項に規定する宿泊施設の確保に
関する事項
十一
第四十四条の三の二第一項に規定す
(新設)
る新型インフルエンザ等感染症外出自
粛対象者又は第五十条の三第一項に規
定する新感染症外出自粛対象者の療養
生活の環境整備に関する事項
十二
第四十四条の五第一項(第四十四条
の八において準用する場合を含む。)
、第
五十一条の四第一項若しくは第六十三
(新設)
基本指針/予防計画記載事項について
基本指針の記載事項
新
旧
一 感染症の予防の推進の基本的な方向
一
感染症の予防の推進の基本的な方向
二
二
感染症の発生の予防のための施策に関
感染症の発生の予防のための施策に関
する事項
三
感染症のまん延の防止のための施策に
する事項
三
関する事項
四
感染症及び病原体等に関する情報の収
関する事項
五
集、調査及び研究に関する事項
五
病原体等の検査の実施体制及び検査能
感染症に係る医療を提供する体制の確
七
感染症の患者の移送のための体制の確
病原体等の検査の実施体制及び検査能
力の向上に関する事項
四
保に関する事項
七
感染症及び病原体等に関する調査及び
研究に関する事項
力の向上に関する事項
六
感染症のまん延の防止のための施策に
感染症に係る医療を提供する体制の確
保に関する事項
(新設)
保に関する事項
八
感染症に係る医療のための医薬品の研
究開発の推進に関する事項
九
感染症に係る医療を提供する体制の確
六
感染症に係る医療のための医薬品の研
究開発の推進に関する事項
(新設)
保その他感染症の発生を予防し、又はそ
のまん延を防止するための措置に必要
なものとして厚生労働省令で定める体
制の確保に係る目標に関する事項
十
第四十四条の三第二項又は第五十条の
(新設)
二第二項に規定する宿泊施設の確保に
関する事項
十一
第四十四条の三の二第一項に規定す
(新設)
る新型インフルエンザ等感染症外出自
粛対象者又は第五十条の三第一項に規
定する新感染症外出自粛対象者の療養
生活の環境整備に関する事項
十二
第四十四条の五第一項(第四十四条
の八において準用する場合を含む。)
、第
五十一条の四第一項若しくは第六十三
(新設)