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参考資料1 基本指針、予防計画記載事項 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31045.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第72回 2/17)《厚生労働省》
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第六十三条の三第一項の規定による総



(新設)

合調整又は第六十三条の四の規定による
指示の方針に関する事項



感染症の予防に関する人材の養成及び

(新設)

資質の向上に関する事項
十一

感染症の予防に関する保健所の体制

(新設)

の確保に関する事項

十二

緊急時における感染症の発生の予防



緊急時における感染症の発生の予防及

及びまん延の防止、病原体等の検査の実

びまん延の防止並びに医療の提供のため

施並びに医療の提供のための施策(国と

の施策(国との連携及び地方公共団体相

の連携及び地方公共団体相互間の連絡

互間の連絡体制の確保を含む。)に関する

体制の確保を含む。
)に関する事項

事項

※保健所設置市については、第1号、第3号、第5号、第8号、第 10 号、第 11 号及び第
12 号並びに病原体等の検査の実施体制の確保その他感染症の発生を予防し、又はそのまん
延を防止するための措置に必要なものとして厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標
に関する事項について予防計画を作成する(第2号、第7号は任意)