よむ、つかう、まなぶ。
参考資料1 基本指針、予防計画記載事項 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31045.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第72回 2/17)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
新
旧
条の三第一項の規定による総合調整又
は第五十一条の五第一項、第六十三条の
二若しくは第六十三条の四の規定によ
る指示の方針に関する事項
十三
第五十三条の十六第一項に規定する
(新設)
感染症対策物資等の確保に関する事項
十四
十五
感染症に関する啓発及び知識の普及
九
並びに感染症の患者等の人権の尊重に
びに感染症の患者等の人権の尊重に関
関する事項
する事項
感染症の予防に関する人材の養成及
八
び資質の向上に関する事項
十六
感染症に関する啓発及び知識の普及並
感染症の予防に関する保健所の体制
感染症の予防に関する人材の養成に関
する事項
(新設)
の確保に関する事項
十七
特定病原体等を適正に取り扱う体制
の確保に関する事項
十八
緊急時における感染症の発生の予防
十
特定病原体等を適正に取り扱う体制の
確保に関する事項
十一
緊急時における感染症の発生の予防
及びまん延の防止、病原体等の検査の
及びまん延の防止並びに医療の提供の
実施並びに医療の提供のための施策
ための施策(国と地方公共団体及び地方
(国と地方公共団体及び地方公共団体
公共団体相互間の連絡体制の確保を含
相互間の連絡体制の確保を含む。)に関
む。)に関する事項
する事項
十九
その他感染症の予防の推進に関する
重要事項
十二
その他感染症の予防の推進に関する
重要事項
旧
条の三第一項の規定による総合調整又
は第五十一条の五第一項、第六十三条の
二若しくは第六十三条の四の規定によ
る指示の方針に関する事項
十三
第五十三条の十六第一項に規定する
(新設)
感染症対策物資等の確保に関する事項
十四
十五
感染症に関する啓発及び知識の普及
九
並びに感染症の患者等の人権の尊重に
びに感染症の患者等の人権の尊重に関
関する事項
する事項
感染症の予防に関する人材の養成及
八
び資質の向上に関する事項
十六
感染症に関する啓発及び知識の普及並
感染症の予防に関する保健所の体制
感染症の予防に関する人材の養成に関
する事項
(新設)
の確保に関する事項
十七
特定病原体等を適正に取り扱う体制
の確保に関する事項
十八
緊急時における感染症の発生の予防
十
特定病原体等を適正に取り扱う体制の
確保に関する事項
十一
緊急時における感染症の発生の予防
及びまん延の防止、病原体等の検査の
及びまん延の防止並びに医療の提供の
実施並びに医療の提供のための施策
ための施策(国と地方公共団体及び地方
(国と地方公共団体及び地方公共団体
公共団体相互間の連絡体制の確保を含
相互間の連絡体制の確保を含む。)に関
む。)に関する事項
する事項
十九
その他感染症の予防の推進に関する
重要事項
十二
その他感染症の予防の推進に関する
重要事項