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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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(3)入院中の抗ウイルス剤に係る特例について
① 新型コロナウイルス感染症の患者であって、厚生労働大臣が指定する病院の病
棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第 93 号)
に基づき療養に要する費用の額を算定する患者(同告示別表 19 の診断群分類点
数表に基づき療養に要する費用の額を算定する患者以外の患者を除く。)に対し、
抗ウイルス剤(新型コロナウイルス感染症の効能若しくは効果を有するものに限
る。)を投与した場合にあっては、当該薬剤に係る費用を別に算定できる。
② 地域包括ケア病棟入院料や療養病棟入院基本料等の基本診療料の施設基準等
(令和4年3月4日厚生労働省告示第 55 号)別表第五の一の二、三、四及び五
に規定されている入院料を算定している病棟に入院している新型コロナウイル
ス感染症患者については、抗ウイルス剤(新型コロナウイルス感染症の効能若し
くは効果を有するものに限る。)を療養上必要な事項について適切な注意及び指
導を行ったうえで投与した場合に、抗ウイルス剤(B 型肝炎又は C 型肝炎の効能
又は効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又は HIV 感染症の効能若しくは
効果を有するものに限る。)とみなして、本剤に係る薬剤料を算定できる。なお、
調剤料や注射実施料等の算定については特に定めのない限り、医科点数表等の取
扱いに基づき取り扱うことに留意されたい。
5.回復患者の転院受け入れに係る特例
① 新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を
受け入れた保険医療機関においては、当該患者について、いずれの入院料を算定
する場合であっても、最初に転院した保険医療機関における入院日を起算日とし
て 60 日を限度として二類感染症患者入院診療加算の 100 分の 300 に相当する点
数(750 点)を算定できる。
② ①に加え、新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必
要な患者を受け入れた保険医療機関においては、最初に転院した保険医療機関に
おける入院日を起算日として 14 日を限度として救急医療管理加算1(950 点)を
算定できる。
③ ①及び②については、やむを得ない事情により再転院した場合についても、引
き続き算定できるが、起算日は最初に転院した保険医療機関における入院日を起
算日とする。
また、当該加算の算定に当たっては、診療報酬明細書の摘要欄に、最初に転院
した保険医療機関における入院日及び転院前の保険医療機関における当該加算
の算定日数をそれぞれ記載すること。なお、当該保険医療機関に転院するよりも
前に、複数の転院がある場合は、それぞれの保険医療機関における当該加算の算
定日数を記載すること。

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