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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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検査を実施した日時及び検査実施の理由等について、診療報酬明細書の摘要欄に
記載すること。
9.入院調整に係る特例
新型コロナウイルス感染症患者について、入院調整を行った上で、入院先の医療
機関に対し診療情報を示す文書を添えて患者の紹介を行い、診療情報提供料(Ⅰ)
を算定する場合、救急医療管理加算1(950 点)を算定できる。なお、入院中の新
型コロナウイルス感染症患者に対しても同様の取扱いが可能である。
小児科外来診療料等の診療情報提供料(Ⅰ)に係る費用が当該管理料等に含まれ
る場合においても、上記と同様に患者の紹介を実施した場合は救急医療管理加算1
(950 点)を算定できる。
また、本取扱いに係る患者に対してのみ救急医療管理加算1を算定する保険医療
機関については、基本診療料の施設基準等第八の六の二に規定する救急医療管理加
算の施設基準を満たしているものとみなすとともに、同告示第一に規定する届出は
不要とすること。
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記載すること。
9.入院調整に係る特例
新型コロナウイルス感染症患者について、入院調整を行った上で、入院先の医療
機関に対し診療情報を示す文書を添えて患者の紹介を行い、診療情報提供料(Ⅰ)
を算定する場合、救急医療管理加算1(950 点)を算定できる。なお、入院中の新
型コロナウイルス感染症患者に対しても同様の取扱いが可能である。
小児科外来診療料等の診療情報提供料(Ⅰ)に係る費用が当該管理料等に含まれ
る場合においても、上記と同様に患者の紹介を実施した場合は救急医療管理加算1
(950 点)を算定できる。
また、本取扱いに係る患者に対してのみ救急医療管理加算1を算定する保険医療
機関については、基本診療料の施設基準等第八の六の二に規定する救急医療管理加
算の施設基準を満たしているものとみなすとともに、同告示第一に規定する届出は
不要とすること。
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