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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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新型コロナウイルス感染症の利用者に対して、14 日を超えて週4日以上の頻
回の訪問看護が一時的に必要な場合であって、同一月に2回特別訪問看護指示書
を交付され、2回目に交付された特別訪問看護指示書に基づき、週4日以上の訪
問看護を実施した場合、訪問看護基本療養費を算定できる。
2.電話や情報通信機器を用いた訪問看護に係る特例
主治医から交付を受けた訪問看護指示書及び訪問看護計画に基づき、訪問を予定し
ていた訪問看護ステーションの利用者について、新型コロナウイルス感染症への感染
を懸念する等の理由により当該訪問看護ステーションの利用者等からの要望等があ
り、訪問看護が実施できなかった場合であって、当該利用者に対して訪問看護の代わ
りに電話等による対応を行う旨について主治医に連絡し、指示を受けた上で、利用者
又はその家族等に十分に説明し同意を得て、看護職員が電話等で病状確認や療養指導
等を行った場合について、訪問看護管理療養費(3,000 円)のみを算定可能とする。
ただし、当該月に訪問看護を1日以上提供していること。
なお、訪問看護記録書に、主治医の指示内容、利用者等の同意取得及び電話等によ
る対応の内容について記録を残すこと。訪問看護療養費明細書には、
「心身の状態」欄
に新型コロナウイルス感染症の対応である旨記載すること。
本特例については、令和5年7月 31 日をもって終了する。
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新型コロナウイルス感染症の利用者に対して、14 日を超えて週4日以上の頻
回の訪問看護が一時的に必要な場合であって、同一月に2回特別訪問看護指示書
を交付され、2回目に交付された特別訪問看護指示書に基づき、週4日以上の訪
問看護を実施した場合、訪問看護基本療養費を算定できる。
2.電話や情報通信機器を用いた訪問看護に係る特例
主治医から交付を受けた訪問看護指示書及び訪問看護計画に基づき、訪問を予定し
ていた訪問看護ステーションの利用者について、新型コロナウイルス感染症への感染
を懸念する等の理由により当該訪問看護ステーションの利用者等からの要望等があ
り、訪問看護が実施できなかった場合であって、当該利用者に対して訪問看護の代わ
りに電話等による対応を行う旨について主治医に連絡し、指示を受けた上で、利用者
又はその家族等に十分に説明し同意を得て、看護職員が電話等で病状確認や療養指導
等を行った場合について、訪問看護管理療養費(3,000 円)のみを算定可能とする。
ただし、当該月に訪問看護を1日以上提供していること。
なお、訪問看護記録書に、主治医の指示内容、利用者等の同意取得及び電話等によ
る対応の内容について記録を残すこと。訪問看護療養費明細書には、
「心身の状態」欄
に新型コロナウイルス感染症の対応である旨記載すること。
本特例については、令和5年7月 31 日をもって終了する。
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