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「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」の一部改正について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」の一部改正について(4/7付 通知)《厚生労働省》 |
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別紙
○
指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」(平成 26 年老高発 1212 第1号厚生労働省老健局高齢者支援課長通知)
新
旧
(別紙)
(別紙)
指針の作成・公表に関する留意事項
指針の作成・公表に関する留意事項
1.(略)
1.(略)
2.入所判定対象者の選定について
2.入所判定対象者の選定について
(略)
(略)
(1)特例入所の対象者について
(1)
特例入所の対象者について
特例入所の要件に該当することの判定に際しては、居宅
特例入所の要件に該当することの判定に際しては、居宅
において日常生活を営むことが困難なことについてやむ
において日常生活を営むことが困難なことについてやむ
を得ない事由があることに関し、以下の事情を十分に考慮
を得ない事由があることに関し、以下の事情を考慮するこ
すること。また、地域の実情等を踏まえ、各自治体におい
と。
て必要と認める事情があれば、それも考慮すること。
①~④
(2)
(略)
(略)
3.入所の必要性の高さを判断する基準について
①~④
(2)
(略)
(略)
3.入所の必要性の高さを判断する基準について
(1)(略)
(1)(略)
(2)その他の勘案事項について
(2)その他の勘案事項について
居宅サービスの利用に関する状況などが考えられるこ
とや、要介護1又は2の方について、2.(1)①~④に
掲げる、居宅において日常生活を営むことが困難なことに
ついてやむを得ない事由がある状況などが考えられるこ
と。
居宅サービスの利用に関する状況などが考えられるこ
と。
○
指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」(平成 26 年老高発 1212 第1号厚生労働省老健局高齢者支援課長通知)
新
旧
(別紙)
(別紙)
指針の作成・公表に関する留意事項
指針の作成・公表に関する留意事項
1.(略)
1.(略)
2.入所判定対象者の選定について
2.入所判定対象者の選定について
(略)
(略)
(1)特例入所の対象者について
(1)
特例入所の対象者について
特例入所の要件に該当することの判定に際しては、居宅
特例入所の要件に該当することの判定に際しては、居宅
において日常生活を営むことが困難なことについてやむ
において日常生活を営むことが困難なことについてやむ
を得ない事由があることに関し、以下の事情を十分に考慮
を得ない事由があることに関し、以下の事情を考慮するこ
すること。また、地域の実情等を踏まえ、各自治体におい
と。
て必要と認める事情があれば、それも考慮すること。
①~④
(2)
(略)
(略)
3.入所の必要性の高さを判断する基準について
①~④
(2)
(略)
(略)
3.入所の必要性の高さを判断する基準について
(1)(略)
(1)(略)
(2)その他の勘案事項について
(2)その他の勘案事項について
居宅サービスの利用に関する状況などが考えられるこ
とや、要介護1又は2の方について、2.(1)①~④に
掲げる、居宅において日常生活を営むことが困難なことに
ついてやむを得ない事由がある状況などが考えられるこ
と。
居宅サービスの利用に関する状況などが考えられるこ
と。