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「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」の一部改正について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」の一部改正について(4/7付 通知)《厚生労働省》
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(別紙)

指針の作成・公表に関する留意事項
1.指針の作成について
(1)

指針は、その円滑な運用を図る観点から、関係自治体と関係団体が協議し、共同

で作成することが適当であること。
(2)

指針には、「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成1

1年厚生省令第39号)」第7条第2項及び「指定地域密着型サービスの事業の人員、
設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)」第134条第2項
の透明かつ公平な運用を図る観点から、次の事項を盛り込むこと。
① 入所判定対象者の選定について
② 指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設(以下「施設」とい
う。)が申込者の入所の必要性の高さを判断する基準
③ 施設が(1)の基準を当てはめて入所を決定する際の手続き
④ その他
(例)老人福祉法第11条第1項第2号に定める措置委託の場合の取扱い
2.入所判定対象者の選定について
入所判定の対象となる者は、入所申込者のうち、要介護3から要介護5までの要介護
者及び、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があ
ることによる要介護1又は2の方の特例的な施設への入所(以下「特例入所」という。)
が認められる者とすること。
このうち、要介護1又は2の方の入所申込みまでの手続きについては、以下のとおり
とすること。
(1) 特例入所の対象者について
特例入所の要件に該当することの判定に際しては、居宅において日常生活を営むこと
が困難なことについてやむを得ない事由があることに関し、以下の事情を十分に考慮す
ること。また、地域の実情等を踏まえ、各自治体において必要と認める事情があれば、
それも考慮すること。
① 認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の
困難さが頻繁に見られること、
② 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎
通の困難さ等が頻繁に見られること、
③ 家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困
難であること、
④ 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期
待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること