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「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」の一部改正について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」の一部改正について(4/7付 通知)《厚生労働省》 |
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4.(略)
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5.(略)
5.(略)
6.その他
6.その他
管内の市町村・関係団体における特例入所に関する指針の
管内の市町村・関係団体において指針の作成について独自
作成及び特例入所の運用について、必要な助言及び適切な援 の取組みがある場合には、これを尊重する必要があること。
助を行うこと。
管内の市町村・関係団体において指針の作成について独自
の取組みがある場合には、これを尊重する必要があること。
なお、老人福祉法第 11 条第1項第2号に基づき、市町村は、
必要に応じて、特別養護老人ホームへの入所の措置等をとら
なければならないとされており、管内の市町村において、適切
な運用が図られるよう、必要な助言及び適切な援助を行うこ
と。
4.(略)
5.(略)
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6.その他
6.その他
管内の市町村・関係団体における特例入所に関する指針の
管内の市町村・関係団体において指針の作成について独自
作成及び特例入所の運用について、必要な助言及び適切な援 の取組みがある場合には、これを尊重する必要があること。
助を行うこと。
管内の市町村・関係団体において指針の作成について独自
の取組みがある場合には、これを尊重する必要があること。
なお、老人福祉法第 11 条第1項第2号に基づき、市町村は、
必要に応じて、特別養護老人ホームへの入所の措置等をとら
なければならないとされており、管内の市町村において、適切
な運用が図られるよう、必要な助言及び適切な援助を行うこ
と。