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参考資料1-1 第147 回社会保障審議会医療保険部会(令和3年12月1日)   各委員の発言要旨(「令和4年度診療報酬改定の基本方針について」関係)(PDF:250KB) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22453.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第147回 12/1)《厚生労働省》
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OTC 類似医薬品の保険給付範囲の見直しについては、医療資源の重点的な配分という
観点から、湿布など市販品で代替可能な医薬品については処方上限の設定も含めて具体
的な検討の準備をお願いしたい。



OTC を増やすということは、安全性が確立されていて、短期間であれば患者が自分で
選んで対応しても問題がないということにおいて認可しているわけであり、自己判断の
内服が漫然と延びると大変なことが起きるのは我々も医師としてよく知っている。そう
いったことがないように対応しなければならない。その中で、OTC に採用されたら、医
療保険は払わないというような暴論を言う方が時々いる。あくまでも国民が健康保険に
入らなければならない大前提は、必要な医療については健康保険で十分に給付されるこ
とが大前提である。そのことを外れて、OTC で買えるから、これを医療保険として対応
しないというのは暴論。そこは十分に対応していただかなければならない。



OTCになったものがなぜこれほど高く市販されているのかという点について、市場に任
せているから、国のすべきことではないというのはやはりおかしいので、適切な形で運
用していただきたい。



薬局の収益状況、経営の効率性等も踏まえつつ、薬局の評価の適正化等を推進する中
に敷地内薬局が入っているということは理解した。敷地内薬局は適正な医薬分業の点か
ら、そして、かかりつけ機能の強化・推進の視点、地域包括ケアシステム推進の視点等
から逆行するものである。敷地内薬局に診察費などの病院の施設設備を求められている
事例が増えているが、薬局は同一敷地内の医療機関からの処方箋の応需で得た収益から
その費用を支払う構図となる。保険医療に係る財源は国民皆保険制度で成り立っている
ため、このような公費の使い方は、国の方針、保険診療として適切ではない。敷地内薬
局は診療報酬の適正化だけではなく、そもそもの在り方について見直すべきだと考える。



敷地内薬局について、もし大病院に利益供与しているという実態があれば、これは公
的医療保険制度の下では看過できない問題である。その理由は、1点目は地域包括ケア
システムの推進に逆行するということで、敷地内に開設する薬局、また囲い込みを行う
病院のいずれも、医薬分業や地域包括ケアシステムの趣旨を全く理解していないと言わ
ざるを得ない。もう一点は、保険財源を医療以外の投資に使っているという部分。調剤
報酬を財源にした投資は、当然ながら保険調剤の質の向上に使うべきであって、仮に誘
致した病院のアメニティ等を充実するために使われているとすれば、もってのほかだと
思う。誘致する側、また応じる側の両方に対して、いま一度公的医療保険制度の下でど
のように振る舞うべきかということはしっかり考えていただきたい。また、診療報酬上
において見直しの検討を行うということも一つの方策ではないか。



敷地内薬局について、これを導入して利益を得たり、あるいはアメニティーを改善す
るなどとんでもない話である。公的な保険を利用してそのようなことをすることに対し
ては、ぜひ毅然とした態度で厚生労働省にも指導していただきたい。

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