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総-2-1○医療機器及び臨床検査の保険適用について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00181.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第543回 4/26)《厚生労働省》
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加算)となる。
○ 定義案
087 植込型脳・脊髄電気刺激装置の定義について、下線部のとおり変更する。
087 植込型脳・脊髄電気刺激装置
(1) 略
(2) 機能区分の考え方
使用目的、電極数及び付加機能により、疼痛除去用(7区分) 及び振戦軽減用
(5区分) の合計 12 区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① ~ ⑪ 略
⑫ 振戦軽減用(16 極以上用・充電式・自動調整機能付き)
次のいずれにも該当すること。


パーキンソン病、ジストニア又は本態性振戦に伴う振戦等の症状の軽減効果
を目的として使用するものであること。
イ 16 以上の電極に通電し、電位を自由に設定できること。
ウ 患者の皮下に植え込んだ状態で、体外にある機械から遠隔で充電できること。
エ リード電極を介して脳内で発生する電位を測定する機能を有し、測定した電
位を基に、刺激強度を自動調整できること。


留意事項案

変更なし

○ 関連技術料
K181 脳刺激装置植込術
1 片側の場合 65,100 点
2 両側の場合 71,350 点
K181-2 脳刺激装置交換術

14,270 点

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