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別添1 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第2版)について
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(別添1)

新型コロナウイルス感染症に係る医療費の支給に関する
診療報酬等の審査及び支払事務に関する契約書(案)
社会保険診療報酬支払基金法第十五条第三項の規定に基づき厚生労働大臣の定める
医療に関する給付(昭和五十二年厚生省告示第二百三十九号)第十二号に規定する新型
コロナウイルス感染症に係る医療費の支給であって厚生労働省保険局長が定めるもの
に関する診療報酬等の審査及び支払事務について、○○都道府県知事 (以下「甲」と
いう。)と社会保険診療報酬支払基金理事長(以下「乙」という。
)との間に次の通り契
約を締結する。
第一条 乙は、甲が行う当該医療費の負担について、毎月、医療機関及び薬局(以下「医
療機関等」という。
)に対して支払うべき費用(以下「診療報酬等」という。
)の内容
の迅速適正な審査及び支払事務を引き受けるものとする。
第二条 乙は、前条の規定に基づいて行う医療費の負担に関し、毎月、医療機関等に対
して支払う診療報酬等を次条に規定する事務費と合わせて診療の翌々月 10 日までに
甲に請求し、甲は、その月の 20 日までにこれを乙に支払うものとする。
第三条 甲は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和 23 年法律第 129 号)第 26 条の規定
による事務費として、別に定める事務費算定の基礎となる1件当たりの金額に毎月診
療報酬等に係る診療件数を乗じて得た額を乙に支払うものとする。
第四条 甲は、乙に関する帳簿書類を閲覧し、説明を求め及び報告を徴することができ
るものとする。
第五条 この契約の有効期間は、令和 5 年 5 月 8 日より令和 6 年 3 月 31 日までとする。
第六条 この契約の有効期間の終了1月前までに、契約当事者のいずれか一方より何等
の意思表示をしないときは、終期の翌日において向う1か年間契約の更新をしたもの
とみなす。

この契約の確実を証するため本書2通を作成し双方署名捺印の上各々1通を所持す
るものとする。