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傷病の区分に係る専門性の認定を行う団体の取扱いについて(令和3年1月29日付薬生発0129第7号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakkyoku_yakuzai/index.html
出典情報 薬局・薬剤師に関する情報《厚生労働省ホームページ》
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団体の会員数の算定に当たっては、当該団体が定める正会員に限ることとし、
準会員、賛助会員等は含めないこと。
なお、専門性の認定を行う趣旨を踏まえると、会員に薬剤師を多く加入させて
いる団体であることが望ましい。
(3)第3号関係(専門性の認定に係る活動実績を5年以上有し、かつ、当該認
定の要件を公表している法人であること)
専門性の認定を行う活動を継続して行っていることを担保するため、5年以
上の活動実績を求めるものであること。
認定の要件の公表は、
(4)及び(5)に関する内容について、ウェブサイト、
年報等広く国民に周知できる方法により行うこと。
(4)第4号関係(専門性の認定を行うに当たり、一定の要件により専門性を確認
していること)


専門性を確認する方法
専門性の認定に当たっては、医療機関における実地研修の修了、学術雑
誌への専門性に関する論文の掲載、当該団体が実施する適正な試験の合格
等、複数の要件により総合的に専門性を確認すべきものであること。
具体的な専門性を確認するための要件としては、平成 25 年度厚生労働
科学研究費補助金事業「6年制薬剤師の輩出を踏まえた薬剤師の生涯学習
プログラムに関する研究」
(研究代表者:乾賢一・京都薬科大学長)の「専
門薬剤師整備指針のとりまとめ」において、専門薬剤師制度を実施する団
体が整備すべき基本事項が定められているので、参考とすること。
なお、当分の間、当該とりまとめも踏まえた上で、
「医療機関における実
地研修の修了、学術雑誌への専門性に関する論文の掲載又は当該団体が実
施する適正な試験の合格」といった方法に限らず、団体ごとに専門性を認
定する要件を定めることで差し支えないこと。
(参考)専門薬剤師の整備指針のとりまとめ(抜粋)
Ⅵ.「資格認定要件」
(下記括弧内の数値は、学会・団体等の実情に合わせて設定できる、認
定評価基準は別途定める)
1.薬剤師として実務に従事(実務経験○年以上)
2.生涯研修認定薬剤師かそれと同等の資格を持つ
3.研修認定施設における臨床研修(○年以上)、研修プログラム履修
等の証明(研修実績単位、必要単位数、必須となる講習内容ならび
に研修等)
4.専門領域における活動実績(症例(事例)○件とその記録:ポー

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