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傷病の区分に係る専門性の認定を行う団体の取扱いについて(令和3年1月29日付薬生発0129第7号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakkyoku_yakuzai/index.html |
出典情報 | 薬局・薬剤師に関する情報《厚生労働省ホームページ》 |
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トフォリオ形式等、実績内容は認定評価基準により評価)
5.学会ならびに論文発表(学会発表○回・論文○編以上等)
6.認定試験に合格
イ
専門性を確認するための体制・能力
専門性の確認に当たっては、業務を適正に実施するための体制・能力が
必要となることから、団体において専門性の確認が適切に行われるために
十分な組織体制を有し、専門性を評価できる能力を有する者の参画が必要
であること。
(5)第5号関係(専門性の認定を定期的に更新する制度を設けていること)
認定を受けた薬剤師の専門性が維持されていることを担保するため、認定を受
けた薬剤師に対し、少なくとも5年に1度は認定を更新する制度を設けなければ
ならないこと。
また、更新に当たっての確認事項については、認定時に準じて要件を設定し、
その専門性を確認できるようにすること。
(6)第6号関係(専門性の認定を受けた薬剤師の名簿が公表されていること)
公表に当たっては、ウェブサイト、年報等広く国民に周知できる方法により行
うこと。
2
届出手続
規則第 10 条の3第6項に規定する厚生労働大臣への届出は、傷病の区分ごとに
行うこととし、別添様式により、同項各号に適合していることを説明できる文書等
の必要書類を添付して厚生労働省医薬・生活衛生局総務課に届け出ること。
なお、届出に当たっては、事前に厚生労働省医薬・生活衛生局総務課に相談する
こと。
3
届出を受理した団体の公表
厚生労働大臣が届出を受理した場合は、厚生労働省は当該団体名及び当該団体が
認定する専門性の名称一覧を公表するものであること。
4
その他
改正規則の附則第2条の規定に基づき、厚生労働大臣は、2の届出の受理を改正
規則の施行日以前に行うことが可能であることから、本通知日以降に届出を受け付
けるものであること。
-3-
5.学会ならびに論文発表(学会発表○回・論文○編以上等)
6.認定試験に合格
イ
専門性を確認するための体制・能力
専門性の確認に当たっては、業務を適正に実施するための体制・能力が
必要となることから、団体において専門性の確認が適切に行われるために
十分な組織体制を有し、専門性を評価できる能力を有する者の参画が必要
であること。
(5)第5号関係(専門性の認定を定期的に更新する制度を設けていること)
認定を受けた薬剤師の専門性が維持されていることを担保するため、認定を受
けた薬剤師に対し、少なくとも5年に1度は認定を更新する制度を設けなければ
ならないこと。
また、更新に当たっての確認事項については、認定時に準じて要件を設定し、
その専門性を確認できるようにすること。
(6)第6号関係(専門性の認定を受けた薬剤師の名簿が公表されていること)
公表に当たっては、ウェブサイト、年報等広く国民に周知できる方法により行
うこと。
2
届出手続
規則第 10 条の3第6項に規定する厚生労働大臣への届出は、傷病の区分ごとに
行うこととし、別添様式により、同項各号に適合していることを説明できる文書等
の必要書類を添付して厚生労働省医薬・生活衛生局総務課に届け出ること。
なお、届出に当たっては、事前に厚生労働省医薬・生活衛生局総務課に相談する
こと。
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届出を受理した団体の公表
厚生労働大臣が届出を受理した場合は、厚生労働省は当該団体名及び当該団体が
認定する専門性の名称一覧を公表するものであること。
4
その他
改正規則の附則第2条の規定に基づき、厚生労働大臣は、2の届出の受理を改正
規則の施行日以前に行うことが可能であることから、本通知日以降に届出を受け付
けるものであること。
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