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参考資料 オンライン診療その他の遠隔医療の推進に向けた基本方針(案) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00041.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第98回 5/12)《厚生労働省》 |
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の遠隔医療版‐」(令和4年4月 28 日同省)(以下「総務省モデル参考書」という。)
がある。総務省モデル参考書は、医療機関や地域の関係者が遠隔医療の実施に当たっ
ての具体的な手順やシステム構成等の観点で参考となる情報を取りまとめたものであ
る。
3 本方針が扱う範囲
本方針は、遠隔医療のうち、遠隔健康医療相談(※)等の一般的な情報提供を除く
ものを対象範囲とする。
※ 遠隔健康医療相談の具体例
・子ども医療 電話相談事業(#8000 事業):応答マニュアルに沿って小児科医師・看護師等が
電話により相談対応
・相談者 個別の状態に応じた 医師の判断を伴わない、医療に関する一般的な情報提供や受診
勧奨(
「発疹がある場合は皮膚科を受診してください」と勧奨する等)
・労働安全衛生法に基づき産業医が行う業務(面接指導、保健指導、健康相談等)
・教員が学校医に複数生徒が嘔吐した場合の一般的対処方法を相談
4 用語の説明
用語
4
説明
D
医師(Doctor)
P
患者(Patient)
N
看護師等(Nurse)
その他医療従事者
医師並びに看護師等を除く医療従事者
一般診療所
診療所のうち、歯科医業のみを行うものを除くもの
オンライン診療システム
オンライン診療で使用されることを念頭に作成され
た視覚及び聴覚を用いる情報通信機器のシステム
汎用サービス
オンライン診療に限らず広く用いられるサービスで
あって、視覚及び聴覚を用いる情報通信機器のシス
テムを使用するもの
遠隔医療
情報通信機器を活用した、健康増進、医療に関する
行為
オンライン診療
遠隔医療のうち、医師-患者間において、情報通信
機器を通して、患者の診察及び診断を行い診断結果
の伝達や処方等の診療行為を、リアルタイムにより
行う行為4
オンライン診療等
遠隔医療のうち、オンライン診療とオンライン受診
勧奨(※)を含むもの
オンライン診療指針においては、「リアルタイムの視覚及び聴覚の情報を含む情報通信手段を採用す
ること。」とされている。
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がある。総務省モデル参考書は、医療機関や地域の関係者が遠隔医療の実施に当たっ
ての具体的な手順やシステム構成等の観点で参考となる情報を取りまとめたものであ
る。
3 本方針が扱う範囲
本方針は、遠隔医療のうち、遠隔健康医療相談(※)等の一般的な情報提供を除く
ものを対象範囲とする。
※ 遠隔健康医療相談の具体例
・子ども医療 電話相談事業(#8000 事業):応答マニュアルに沿って小児科医師・看護師等が
電話により相談対応
・相談者 個別の状態に応じた 医師の判断を伴わない、医療に関する一般的な情報提供や受診
勧奨(
「発疹がある場合は皮膚科を受診してください」と勧奨する等)
・労働安全衛生法に基づき産業医が行う業務(面接指導、保健指導、健康相談等)
・教員が学校医に複数生徒が嘔吐した場合の一般的対処方法を相談
4 用語の説明
用語
4
説明
D
医師(Doctor)
P
患者(Patient)
N
看護師等(Nurse)
その他医療従事者
医師並びに看護師等を除く医療従事者
一般診療所
診療所のうち、歯科医業のみを行うものを除くもの
オンライン診療システム
オンライン診療で使用されることを念頭に作成され
た視覚及び聴覚を用いる情報通信機器のシステム
汎用サービス
オンライン診療に限らず広く用いられるサービスで
あって、視覚及び聴覚を用いる情報通信機器のシス
テムを使用するもの
遠隔医療
情報通信機器を活用した、健康増進、医療に関する
行為
オンライン診療
遠隔医療のうち、医師-患者間において、情報通信
機器を通して、患者の診察及び診断を行い診断結果
の伝達や処方等の診療行為を、リアルタイムにより
行う行為4
オンライン診療等
遠隔医療のうち、オンライン診療とオンライン受診
勧奨(※)を含むもの
オンライン診療指針においては、「リアルタイムの視覚及び聴覚の情報を含む情報通信手段を採用す
ること。」とされている。
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