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参考資料 オンライン診療その他の遠隔医療の推進に向けた基本方針(案) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00041.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第98回 5/12)《厚生労働省》
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※オンライン受診勧奨:遠隔医療のうち、医師-患
者間において、情報通信機器を通して、患者の診察
及び診断を行い、医療機関への受診勧奨をリアルタ
イムにより行う行為
オンライン診療支援者

医師-患者間のオンライン診療において、患者が情
報通信機器の使用に慣れていない場合等に、その方
法の説明など円滑なコミュニケーションを支援する
者。家族であるか、看護師・介護福祉士等の医療・
介護従事者であるかは問わない

5 留意事項
本方針は、遠隔医療の導入・実施に関する関係者の取組みを法令上義務づけるもの
ではないことに留意されたい。また、遠隔医療の取扱いに関する法令上の取扱いにつ
いては、社会情勢に応じて、時限的又は特例的な取扱いに係る通知、事務連絡等が随
時発出される可能性があることに留意されたい。
なお、本方針は、遠隔医療に関する社会情勢の変化、エビデンスの蓄積の状況等を
踏まえつつ、様々な制度との関係性の観点を含め、今後も必要に応じて見直しを行
う。


オンライン診療等(医師と患者間での遠隔医療)

1 期待される役割
(1)医療への時間、場面の制約の少なさに起因するもの
① 通院に伴う患者負担の軽減及び継続治療の実現
オンライン診療等は、患者の居宅等と医療機関との距離、移動手段、患者の
心身の状態などのため頻繁な移動が難しい場合に通院に伴う負担を軽減するほ
か、長期に渡り繰り返しの通院が必要な慢性疾患(難病等を含む。)の治療に
ついて、定期的な直接の対面診療の一部をオンライン診療に代替し、医師及び
患者の利便性の向上を図ったり、定期的な直接の対面診療にオンライン診療を
追加し、医学管理の継続性や服薬コンプライアンス等の向上を図ったりするこ
とを容易にする。医療機関へのアクセスが制限されている場合に特に有効であ
るが、こうした状況にある患者への医療の提供にあたっては、患者からの求め
と患者と医師の相互の信頼関係に基づいて、現場の医師の判断により対面診療
を適切に組み合わせてオンライン診療等を活用することは、通院に伴う患者負
担の軽減及び継続治療の実現の観点から有用である。
② 訪問診療および往診等に伴う医師の負担軽減
訪問診療や往診等が必要な患者について遠隔医療を活用することで、医師が
患者の居宅等まで移動する際の時間的負担を軽減する。

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