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外来機能報告における協議の場の進め方について(周知) (1 ページ)
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出典情報 | 外来機能報告における協議の場の進め方について(周知)(5/17付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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事 務 連 絡
令和5年5月17日
各都道府県衛生主管部(局)御中
厚生労働省医政局地域医療計画課
外来機能報告における協議の場の進め方について(周知)
良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療
法等の一部を改正する法律(令和3年法律第49号)の一部が令和4年4月1日
付けで施行され、毎年度、外来機能報告(医療法(昭和23年法律第205号)第
30条の18の2第1項及び同法第30条の18の3第1項の規定に基づいて行われ
る報告をいう。以下同じ。)を行うこととされています。
また、協議の場(医療法第30条の18の4第1項に規定する協議の場をいう。
以下同じ。)における外来機能報告を踏まえた協議を円滑に進めるため、外来
機能報告等に関するガイドライン(令和4年3月16日策定・令和5年3月31日
改正)を策定しているところです。
先般、
「都道府県における今後の外来機能報告制度の運用等について」
(令和
5年3月6日付け医政地発0306第1号厚生労働省医政局地域医療計画課長通
知)において、協議の場の結果の公表についてお知らせしたところですが、協
議をより効果的・効率的に進める観点から、外来機能報告における協議の場の
進め方の詳細について下記のとおり、御連絡します。
ついては、内容を御了知の上、外来機能報告制度の運用に係る取組について、
適切に御対応いただくようお願いします。なお、下記に示す進め方は、あくま
でも参考であり、地域の実情に応じた対応が可能であることを申し添えます。
記
1 紹介受診重点外来に関する基準を満たす場合の進め方(別紙における①
又は②)
紹介受診重点外来に関する基準、紹介受診重点医療機関における意向等
を踏まえ、協議の場において、協議を行う。
その結果、医療機関の意向と協議の場の結論に相違がある場合には、再協
議を行う。
その場合、外来機能報告等に関するガイドラインに基づいて、協議を行い、
最終的に医療機関の意向と協議の場の結論が合致したものに限り、紹介受
診重点医療機関として公表を行うこと。
令和5年5月17日
各都道府県衛生主管部(局)御中
厚生労働省医政局地域医療計画課
外来機能報告における協議の場の進め方について(周知)
良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療
法等の一部を改正する法律(令和3年法律第49号)の一部が令和4年4月1日
付けで施行され、毎年度、外来機能報告(医療法(昭和23年法律第205号)第
30条の18の2第1項及び同法第30条の18の3第1項の規定に基づいて行われ
る報告をいう。以下同じ。)を行うこととされています。
また、協議の場(医療法第30条の18の4第1項に規定する協議の場をいう。
以下同じ。)における外来機能報告を踏まえた協議を円滑に進めるため、外来
機能報告等に関するガイドライン(令和4年3月16日策定・令和5年3月31日
改正)を策定しているところです。
先般、
「都道府県における今後の外来機能報告制度の運用等について」
(令和
5年3月6日付け医政地発0306第1号厚生労働省医政局地域医療計画課長通
知)において、協議の場の結果の公表についてお知らせしたところですが、協
議をより効果的・効率的に進める観点から、外来機能報告における協議の場の
進め方の詳細について下記のとおり、御連絡します。
ついては、内容を御了知の上、外来機能報告制度の運用に係る取組について、
適切に御対応いただくようお願いします。なお、下記に示す進め方は、あくま
でも参考であり、地域の実情に応じた対応が可能であることを申し添えます。
記
1 紹介受診重点外来に関する基準を満たす場合の進め方(別紙における①
又は②)
紹介受診重点外来に関する基準、紹介受診重点医療機関における意向等
を踏まえ、協議の場において、協議を行う。
その結果、医療機関の意向と協議の場の結論に相違がある場合には、再協
議を行う。
その場合、外来機能報告等に関するガイドラインに基づいて、協議を行い、
最終的に医療機関の意向と協議の場の結論が合致したものに限り、紹介受
診重点医療機関として公表を行うこと。