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外来機能報告における協議の場の進め方について(周知) (2 ページ)
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出典情報 | 外来機能報告における協議の場の進め方について(周知)(5/17付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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なお、これらの再協議に至った事例については、協議プロセスの透明性の
確保の観点から、紹介受診重点医療機関として公表する際、その協議内容に
ついても公表することが考えられる。
また、紹介受診重点外来に関する基準を満たし、紹介受診重点医療機関に
おける意向がない場合であって、医療機関の意向と協議の場の結論に相違
がない場合には、紹介受診重点医療機関にならないものとすること。
2 紹介受診重点外来に関する基準を満たさない場合の進め方(別紙におけ
る③)
紹介受診重点外来に関する基準、紹介受診重点医療機関における意向等
を踏まえ、協議の場において、協議を行う。
その結果、紹介受診重点外来に関する基準を満たさず、紹介受診重点医療
機関における意向がある場合には、外来機能報告等に関するガイドライン
を踏まえ、協議の場において、紹介率・逆紹介率等を活用して議論を行うこ
と。
その際、医療機関の意向と協議の場の結論に相違がない場合であっても、
当該医療機関が紹介受診重点外来に関する基準を満たしていないことに鑑
み、当該医療機関が紹介受診重点医療機関となることによる構想区域全体
の医療提供体制に及ぼす影響も協議するとともに、当該医療機関における
紹介受診重点外来に関する基準を満たす蓋然性及びそのスケジュール等に
ついて、当該医療機関に書面又は口頭で再度説明を求め、紹介受診重点医療
機関として公表する際、その内容も公表することが考えられる。
3 その他、協議の場の進め方における留意事項
協議を繰り返す場合又は議論が整わない場合等で、結論を得ることがで
きない場合には、都道府県が協議内容及び結果を公表すること。
【連絡先】
厚生労働省 医政局
地域医療計画課
外来・在宅医療対策室
E-mail:zaitaku@mhlw.go.jp
確保の観点から、紹介受診重点医療機関として公表する際、その協議内容に
ついても公表することが考えられる。
また、紹介受診重点外来に関する基準を満たし、紹介受診重点医療機関に
おける意向がない場合であって、医療機関の意向と協議の場の結論に相違
がない場合には、紹介受診重点医療機関にならないものとすること。
2 紹介受診重点外来に関する基準を満たさない場合の進め方(別紙におけ
る③)
紹介受診重点外来に関する基準、紹介受診重点医療機関における意向等
を踏まえ、協議の場において、協議を行う。
その結果、紹介受診重点外来に関する基準を満たさず、紹介受診重点医療
機関における意向がある場合には、外来機能報告等に関するガイドライン
を踏まえ、協議の場において、紹介率・逆紹介率等を活用して議論を行うこ
と。
その際、医療機関の意向と協議の場の結論に相違がない場合であっても、
当該医療機関が紹介受診重点外来に関する基準を満たしていないことに鑑
み、当該医療機関が紹介受診重点医療機関となることによる構想区域全体
の医療提供体制に及ぼす影響も協議するとともに、当該医療機関における
紹介受診重点外来に関する基準を満たす蓋然性及びそのスケジュール等に
ついて、当該医療機関に書面又は口頭で再度説明を求め、紹介受診重点医療
機関として公表する際、その内容も公表することが考えられる。
3 その他、協議の場の進め方における留意事項
協議を繰り返す場合又は議論が整わない場合等で、結論を得ることがで
きない場合には、都道府県が協議内容及び結果を公表すること。
【連絡先】
厚生労働省 医政局
地域医療計画課
外来・在宅医療対策室
E-mail:zaitaku@mhlw.go.jp