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外来機能報告における協議の場の進め方について(周知) (3 ページ)

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出典情報 外来機能報告における協議の場の進め方について(周知)(5/17付 事務連絡)《厚生労働省》
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外来機能報告制度を活用した紹介受診重点医療機関に係る協議の進め方
意向あり

紹介受診重点外来の基準










別紙

意向なし

1▪ 紹介受診重点医療機関

2▪ 「外来医療に係る協議の場」での協議

*「外来医療に係る協議の場」での確認

3▪ 「外来医療に係る協議の場」での協議



「外来医療に係る協議の場」での協議
地域性や医療機関の特性等を考慮して
協議(1回目)

協議を再度実施(2回目)

医療機関の意向と異なる結論
となった場合

【紹介受診重点外来の基準と医療機関の意向の考え方】



「紹介受診重点外来の基準を満たす×意向あり」の場合



「紹介受診重点外来の基準を満たす×意向なし」の場合



「紹介受診重点外来の基準を満たさない×意向あり」の場合

・ 特別な事情がない限り、紹介受診重点医療機関となることが想定される。

・ 当該医療機関の意向が第一であることを踏まえつつ、当該地域の医療提供体制のあり方を協議の上、2回目の協議に改めて意向を確認する。

・ 紹介受診重点外来に関する基準に加え、紹介率・逆紹介率等を活用して協議を行う。

1

(参考)「外来機能報告等に関するガイドライン」

協議フローについて
協議の場での再協議が求められる
紹介受診重点外来の

紹介受診重点医療機関

協議の場(1回目)

基準*1確認

における意向の確認

結論



相違なし

紹介受診重点医療機関とな
ることを確認

相違あり

再協議

相違なし

紹介受診重点医療機関にな
らないことを確認

医療機関の意向
あり

基準を満たす



医療機関に意向
なし

報告対象医療
機関

相違あり

協議の場(2回目)
方向性

再協議

結論・方向性

紹介受診重点医療機関とな
ることを確認
紹介受診重点医療機関にな
らないことを確認
紹介受診重点医療機関とな
ることを確認
対象外



医療機関の意向
あり*2

相違なし

紹介受診重点医療機関となるこ
とを確認・再度の説明*3を要求
紹介受診重点医療機関となるこ

基準を満たさ
ない

相違あり

医療機関に意向
なし
*1紹介受診重点外来の基準:
・初診基準:40%以上(初診の外来件数のうち「医療資源を重点的に活用する外来」の件数の占める割合)
・再診基準が25%以上(再診の外来件数のうち「医療資源を重点的に活用する外来」の件数の占める割合)
*2 紹介率50%以上かつ逆紹介率40%以上を参考の水準とする。
*3 基準の達成に向けたスケジュール等を書面又は口頭で説明を求め、その内容を公表する。

(参考)「外来機能報告等に関するガイドライン」

再協議

とを確認・再度の説明*3を要求

紹介受診重点医療機関にな
らないことを確認

対象外

2