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【資料1-5】医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第6.0版 システム運用編(案) (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33201.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会医療等情報利活用ワーキンググループ(第17回 5/24)《厚生労働省》 |
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5.システム設計の見直し(標準化対応、新規技術導入のための評価等)
[Ⅰ、Ⅲ]
【遵守事項】
①
システム更新の際の移行を迅速に行えるように、診療録等のデータについて、標準形式が存
在する項目は標準形式で、標準形式が存在しない項目は変換が容易なデータ形式で、それぞれ
出力及び入力できる機能を備えるようにすること。
②
マスタデータベースの変更の際に、過去の診療録等の情報に対する内容の変更が起こらない
機能を備えること。
③
データ形式及び転送プロトコルのバージョン管理と継続性の確保を行うこと。保存義務のあ
る期間中に、データ形式や転送プロトコルがバージョンアップ又は変更されることが考えられ
る。その場合、外部保存を受託する事業者は、以前のデータ形式や転送プロトコルを使用して
いる医療機関等が存在する間は対応を維持すること。
④
電子媒体に保存された全ての情報とそれらの見読化手段を対応付けて管理すること。また、
見読化手段である情報機器、ソフトウェア、関連情報等は常に整備された状態にすること。
5.1 医療情報システム等における情報の相互運用性と標準化の重要性
医療機関等の情報化においては、情報利用についての従来の指示、報告、連絡等の意思の共有等の
業務を単に電子化するだけでなく、その電子化された情報の再利用が可能であれば、幾度もの同一情
報の入力作業を軽減し、業務の総量を減ずることも求められている。また紙等の情報を読解して再入
力する際のミスの防止、指示の誤記・誤読の防止という観点から、医療安全に資することにもなる。
このような電子化された情報のやりとりを、段階的に導入されたシステム間や、異なるシステムベ
ンダ及びサービス事業者から提供されたシステム間で行う際に必要となるのが、相互運用性の確保で
ある。
一方、医療情報システムの安全な管理・運用における重要な観点として、情報セキュリティの重要
な要素の一つである「可用性」が挙げられる。ここでいう可用性とは、必要なときに情報が利用可能
であることを指し、情報を利用する任意の時点で可用性が確保されなければならない。例えば、医療
機関等で医療情報を長期間保存する際に、システム更新を経ても旧システムで保存された医療情報を
確実に利用できるようにしておくこと、すなわち相互運用性を確保することも意味する。
さらに、地域連携等における医療機関等間の情報の共有、蓄積、解析、再構築、返信、再伝達等と
いった場面においても、相互運用性の考え方は重要である。
このような医療情報の相互運用性を確保するためには、誰もが参照可能かつ利用可能で将来にわた
り保守(メンテナンス)の継続が期待される標準規格(用語集やコードセット、保存形式、メッセー
ジ交換手続等)を利用するか、それらに容易に変換できる状態で保管することが望ましい。
経済産業省・厚生労働省においても、種々の国際規格との整合を図り、これを推奨する等の取組み
を進めてきた。特に、厚生労働省では、
「厚生労働省標準規格」を示し、その実装を強く推奨しており、
標準化の一層の推進が期待されるところである。
医療機関等において、自らこれらの用語・コードの保守(メンテナンス)や標準規格の実装作業を
することは稀であろうが、標準規格に基づく相互運用性の確保の推進に向けて、システムベンダ及び
サービス事業者にこういったことを要件として求めていくことが重要である。
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[Ⅰ、Ⅲ]
【遵守事項】
①
システム更新の際の移行を迅速に行えるように、診療録等のデータについて、標準形式が存
在する項目は標準形式で、標準形式が存在しない項目は変換が容易なデータ形式で、それぞれ
出力及び入力できる機能を備えるようにすること。
②
マスタデータベースの変更の際に、過去の診療録等の情報に対する内容の変更が起こらない
機能を備えること。
③
データ形式及び転送プロトコルのバージョン管理と継続性の確保を行うこと。保存義務のあ
る期間中に、データ形式や転送プロトコルがバージョンアップ又は変更されることが考えられ
る。その場合、外部保存を受託する事業者は、以前のデータ形式や転送プロトコルを使用して
いる医療機関等が存在する間は対応を維持すること。
④
電子媒体に保存された全ての情報とそれらの見読化手段を対応付けて管理すること。また、
見読化手段である情報機器、ソフトウェア、関連情報等は常に整備された状態にすること。
5.1 医療情報システム等における情報の相互運用性と標準化の重要性
医療機関等の情報化においては、情報利用についての従来の指示、報告、連絡等の意思の共有等の
業務を単に電子化するだけでなく、その電子化された情報の再利用が可能であれば、幾度もの同一情
報の入力作業を軽減し、業務の総量を減ずることも求められている。また紙等の情報を読解して再入
力する際のミスの防止、指示の誤記・誤読の防止という観点から、医療安全に資することにもなる。
このような電子化された情報のやりとりを、段階的に導入されたシステム間や、異なるシステムベ
ンダ及びサービス事業者から提供されたシステム間で行う際に必要となるのが、相互運用性の確保で
ある。
一方、医療情報システムの安全な管理・運用における重要な観点として、情報セキュリティの重要
な要素の一つである「可用性」が挙げられる。ここでいう可用性とは、必要なときに情報が利用可能
であることを指し、情報を利用する任意の時点で可用性が確保されなければならない。例えば、医療
機関等で医療情報を長期間保存する際に、システム更新を経ても旧システムで保存された医療情報を
確実に利用できるようにしておくこと、すなわち相互運用性を確保することも意味する。
さらに、地域連携等における医療機関等間の情報の共有、蓄積、解析、再構築、返信、再伝達等と
いった場面においても、相互運用性の考え方は重要である。
このような医療情報の相互運用性を確保するためには、誰もが参照可能かつ利用可能で将来にわた
り保守(メンテナンス)の継続が期待される標準規格(用語集やコードセット、保存形式、メッセー
ジ交換手続等)を利用するか、それらに容易に変換できる状態で保管することが望ましい。
経済産業省・厚生労働省においても、種々の国際規格との整合を図り、これを推奨する等の取組み
を進めてきた。特に、厚生労働省では、
「厚生労働省標準規格」を示し、その実装を強く推奨しており、
標準化の一層の推進が期待されるところである。
医療機関等において、自らこれらの用語・コードの保守(メンテナンス)や標準規格の実装作業を
することは稀であろうが、標準規格に基づく相互運用性の確保の推進に向けて、システムベンダ及び
サービス事業者にこういったことを要件として求めていくことが重要である。
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