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【資料1-5】医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第6.0版 システム運用編(案) (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33201.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会医療等情報利活用ワーキンググループ(第17回 5/24)《厚生労働省》
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そこで、システム運用担当者は、診療録等を可搬媒体に記録して搬送する場合は、可搬媒体の遺失
や他の搬送物との混同を防止するために、以下の点に注意する必要がある。


診療録等を記録した可搬媒体の遺失防止
運搬用車両を施錠する等、搬送用ケースを封印する等の処置を施すこと。



診療録等を記録した可搬媒体と他の搬送物との混同の防止
他の搬送物との混同が予測される場合には、他の搬送物と別のケースや系統に分け、同時
に搬送しないこと。



搬送業者との守秘義務に関する契約
外部保存を委託する医療機関等は保存を受託する事業者、搬送業者に対して個人情報保護
法を遵守させる管理義務を負う。したがって両者の間での責任分担を明確化し、守秘義務に
関する事項等を契約上明記すること。

12.3.2 端末・サーバ装置等の不適切な利用等に関する対策
システム運用担当者は、利用者が医療情報を入力・参照する端末から長時間離席する際に、正当な
利用者以外の者による入力・参照のおそれがある場合には、クリアスクリーン等の対策を実施するこ
とが求められる。

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