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【資料1-5】医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第6.0版 システム運用編(案) (57 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33201.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会医療等情報利活用ワーキンググループ(第17回 5/24)《厚生労働省》 |
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2.
「真正性」確保のための対策
「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」第 5.2 版では、真正性の確保にかかる安全管
理対策について、
・
医療機関等に保存する場合
・
ネットワークを通じて医療機関等の外部に保存する場合
の 2 つのケースについて、それぞれ対応策を整理している。
医療機関等に保存する場合では、さらに、
・
入力者及び確定者の識別及び認証
・
記録の確定手順の確立と、作成責任者の識別情報の記録
・
更新履歴の保管
・
代行操作の承認機能
・
情報機器・ソフトウェアの品質管理
等の対策が示されている。
また、ネットワークを通じて医療機関等の外部に保存する場合については、
・
通信の相手先が正当であることを認識するための相互認証を行うこと
・
ネットワーク上で「改ざん」されていないことを保証すること
・
リモートログイン機能を制限すること
の 3 点について対策が示されている。
本版との対象関係について、以下に示す。
【医療機関等に保存する場合】
「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」
本ガイドライン
第 5.2 版の項目
第 6.0 版での記述箇所
7.1
C.最低限のガイドライン
(1)入力者及び確定者識別及び認証
14.3
(2)記録の確定手順の確立と、識別情報の記録
14.3
(3)更新履歴の保管
14.3
(4)代行入力の承認機能
14.3
(5)情報機器・ソフトウェアの品質管理
8.1、8.2、8.4、10.1
【ネットワークを通じて医療機関等の外部に保存する場合】
「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」
本ガイドライン
第 5.2 版の項目
第 6.0 版での記述箇所
7.1
C.最低限のガイドライン
(1)通信の相手先が正当であることを認識するための
13.2
相互認証をおこなうこと
(2)ネットワーク上で「改ざん」されていないことを保証すること
13.3
(3)リモートログイン機能を制限すること
9.2
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「真正性」確保のための対策
「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」第 5.2 版では、真正性の確保にかかる安全管
理対策について、
・
医療機関等に保存する場合
・
ネットワークを通じて医療機関等の外部に保存する場合
の 2 つのケースについて、それぞれ対応策を整理している。
医療機関等に保存する場合では、さらに、
・
入力者及び確定者の識別及び認証
・
記録の確定手順の確立と、作成責任者の識別情報の記録
・
更新履歴の保管
・
代行操作の承認機能
・
情報機器・ソフトウェアの品質管理
等の対策が示されている。
また、ネットワークを通じて医療機関等の外部に保存する場合については、
・
通信の相手先が正当であることを認識するための相互認証を行うこと
・
ネットワーク上で「改ざん」されていないことを保証すること
・
リモートログイン機能を制限すること
の 3 点について対策が示されている。
本版との対象関係について、以下に示す。
【医療機関等に保存する場合】
「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」
本ガイドライン
第 5.2 版の項目
第 6.0 版での記述箇所
7.1
C.最低限のガイドライン
(1)入力者及び確定者識別及び認証
14.3
(2)記録の確定手順の確立と、識別情報の記録
14.3
(3)更新履歴の保管
14.3
(4)代行入力の承認機能
14.3
(5)情報機器・ソフトウェアの品質管理
8.1、8.2、8.4、10.1
【ネットワークを通じて医療機関等の外部に保存する場合】
「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」
本ガイドライン
第 5.2 版の項目
第 6.0 版での記述箇所
7.1
C.最低限のガイドライン
(1)通信の相手先が正当であることを認識するための
13.2
相互認証をおこなうこと
(2)ネットワーク上で「改ざん」されていないことを保証すること
13.3
(3)リモートログイン機能を制限すること
9.2
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