よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料4 (継続)評価検討を要する福祉用具 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24199.html
出典情報 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(第2回 3/2)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

分類1-1
①入浴用補助椅子A

福祉用具の検討内容



新規種目・種類

拡充・変更

□その他

介護保険:特定福祉用具購入の簡易浴槽の中の定義【空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、
取水又は排水のために工事を伴わないもの】に「なお、入浴用いすの形状も含む」を追加。利用者の安全な入浴支
援、また介助者の負担軽減効果が期待できる。さらには介護保険の給付費抑制を目的とし、提案する。

Ⅰ.介護保険制度における福祉用具の範囲

※「提案の概要」は提案者の記載を転記。

要件1.要介護者等の自立の促進又は介助者の負担の軽減を図るもの
検討の視点
【有効性】
○利用対象者が明確である。
○主たる使用場面が示され
ている。
○自立の促進又は介助者の
負担の軽減の効果が示され
ている。
○実証データを示している。
・対象 ・方法
・指標 ・結果
・結果に基づいた提案と
なっている。
※機能訓練の効果について
は、心身機能に関する効果
のみではなく、活動や参加
に資するものを示している
こと。



提案の概要
〇利用対象者
・要介護3・4(基本的に介助者有り)
・①心臓や循環器系に不安のある方(浴槽浴ができない方)
②足の骨折や片麻痺、パーキンソン病、関節疾患など、浴
槽の跨ぎ動作に不安のある方
○使用場面
・浴室で使用する用具
○利用効果
・在宅での入浴頻度の増加
・浴槽に入らないでも暖まることが可能

※利用安全性を含む
委員の意見
○特定福祉用具購入としてすでに種目として認められている
入浴用椅子にシャワーアームが付属した用具であることをど
のように整理するか。
○特定福祉用具に付属品の概念は含まれない。シャワーチェ
アの付属品としての位置づけは無理がある。種目として、特
定福祉用具に付属品の概念がないからである。シャワーチェ
アと一体化した用具としての位置づけが可能である。
○要介護3・4に限定する根拠についてどう考えるか。
○浴槽を使用しなくなることが自立に資することになるのか
議論が必要ではないか。

○介助者の負担軽減効果
・利用者の入浴動作の負担軽減

○エビデンスデータ
・利用効果について実証
【対象】利用者(購入者) 19名 要支援1~要介護4
【方法】アンケート調査
・対象者の入浴頻度
・介助者の感想
【結果】・在宅での入浴が可能となった、入浴頻度の増加
・介助者の負担軽減:15/18名、入浴介助時間の短
縮(10分)
・温浴効果について実証
【対象】健常者 19名
【方法】浴槽・ハンドシャワーと比較したアンケート調査
【結果】心拍・血圧変動が少なく、身体的負担が少ないこと
を確認

○提案する対象者の介護度と整合性がない。
○介助者の負担軽減について、当該機器の機能により、どの
ような介助行為が軽減したのか、どのような時間が短縮され
たのか示す必要があるのではないか。

○温浴効果のための用具は、福祉用具になじまない。

8