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医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版(令和5年5月)各編間相関表 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00006.html
出典情報 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版(5/31)《厚生労働省》
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各編間相関表
経営管理編

企画管理編
記載箇所

遵守事項


医療情報システムの安全管理に関係する法令等を遵守すること。



医療機関等で業務に従事する職員や関係するシステム関連事業者等

に対して、医療情報システムに関係する法令等を遵守させること。

記載箇所




システム運用編

遵守事項

備考

記載箇所

遵守事項

備考

5.2版のA項に関する前提
を対策として新設
5.2版のA項に関する前提
を対策として新設

1.管理体系

① 医療情報システムの管理に関する法令等について理解し、医療機関等の組織全体として法令等を

1.情報セキュリティの基本的

遵守できるよう、必要な措置を講じること。

な考え方



法令上求められる医療情報システムに関する要件等について、企画管理

者の整理に基づいて、必要な技術的な対応を抽出し、各システムの整備にお 10C2-4
いて措置を行うほか、必要な手順、資料の作成を行うこと。

② 委託先の医療情報システム・サービス事業者等に対しても①に関して必要な措置を講じるよう契
1.管理体系

約において求め、その対応状況を定期的に把握すること。委託先事業者が再委託を用いる場合も同様
の対応をすること。

1.管理体系
11.非常時(災害、インシデ
ント、サイバー攻撃被害)対
応とBCP策定



医療機関等内における法令の遵守状況について経営層に報告し、経営層の確認を取ること。ま

た、遵守状況に応じて必要な改善措置を講じること。
③ 非常時において、法令で求められる対応を事前に整理し、非常時に速やかに対応できる体制を講
じること。


法令で署名又は記名・押印が義務付けられた文書において、記名・押印を電子署名に代える

場合、以下の条件を満たす電子署名を行うこと。
1. 以下の電子証明書を用いて電子署名を施すこと
(1) 「電子署名及び認証業務に関する法律」(平成12 年法律第102 号)第2条第1項に規定する電子

1.1安全管理に関する法令の遵守

署名を施すこと。なお、これはローカル署名のほか、リモート署名、立会人型電子署名の場合も同様
である。
(2) 法令で医師等の国家資格を有する者による作成が求められている文書については、以下の(a)
~(c)のいずれかにより、医師等の国家資格の確認が電子的に検証できる電子証明書を用いた電子
署名等を用いること。【以下略】
14.法令で定められた記名・
押印のための電子署名

2. 法定保存期間等の必要な期間、電子署名の検証を継続して行うことができるよう、必要に応じて
電子署名を含む文書全体にタイムスタンプを付与すること
(1) タイムスタンプは、第三者による検証を可能にするため、「時刻認証業務の認定に関する規程」
に基づき認定された事業者(認定事業者)が提供するものを使用すること。なお、一般財団法人日本
データ通信協会が認定した時刻認証事業者(タイムビジネスに係る指針等で示されている時刻認証業
務の基準に準拠し、一般財団法人日本データ通信協会が認定した時刻認証事業者。以下「認定時刻認
証事業者」という。)については、令和4年以降、国による認定制度に順次移行する予定であること
から、当面の間、認定時刻認証事業者によるものを使用しても差し支え無い。
(2) 法定保存期間中、タイムスタンプの有効性を継続できるようにするための対策を実施すること。
(3) タイムスタンプの利用や長期保存に関しては、今後も、関係府省の通知や指針の内容や標準技
術、関係ガイドラインに留意しながら適切に対策を実施すること。
(4) タイムスタンプを付与する時点で有効な電子証明書を用いること。

通常時における責任


医療情報システムの安全管理に関して、原則として文書化し、管理

する体制を整えること。



5.2版第4の趣旨 を踏 まえ
て新設

4.医療情報の安全管理にお
いて必要な規程・文書類の整

4.医療情報の安全管理にお
いて必要な規程・文書類の整

4.医療情報の安全管理にお
いて必要な規程・文書類の整


4.医療情報の安全管理にお
いて必要な規程・文書類の整


① 医療機関等が医療情報システムの安全管理に関して定める各種方針等を実現するために必要な規
程等の整備を行い、経営層の承認を取ること。
② 規程等に基づいて、医療情報の取扱いや医療情報システムの構築、運用を行うために必要な規則
類の整備を行うこと。規則類は必要に応じて見直しを行うこと。
③ 医療情報システムの構築、運用における通常時の対応に必要なマニュアル類や各種資料の整備を

2.システム設計・運用に必要



担当者に指示し、確認すること。

な規程類と文書体系

新の状態を維持すること。

2.システム設計・運用に必要



な規程類と文書体系

きるよう、マニュアル等の整備を行うこと。
① 医療情報システムにおいて採用するシステム、サービス、情報機

④ 非常時における医療情報システムの運用等に関するマニュアル類や各種資料の整備を担当者に指

2.システム設計・運用に必要

示し、整備状況を確認の上、経営層に報告すること。

な規程類と文書体系

【説明責任】

2.システム設計・運用に必要
な規程類と文書体系



患者等への説明を適切に行うための窓口の設置等の対策を行うこ

と。



5.2版第4の趣旨 を踏 まえ
て新設

1.管理体系

⑦ 患者等からの照会に対応するために必要な医療情報システムの安全管理に関する窓口等を整備す
ること。

3.医療機関等における安全
管理のための体制と責任・権



患者等からの相談や苦情への対応を行うための体制を構築すること。


7.安全管理のための人的管
理(従業者管理、委託先管
理、教育・訓練、委託先選
定・契約)
8.情報管理(管理、持出
し、破棄等)


医療情報システムの安全管理に関する管理責任を適切に果たすため 6.3C1-5

に必要な組織体制を整備すること。

第10章

定期的に管理状況に関する報告を受けて状況を確認するとともに、 6.3C1-5

組織内において監査を実施すること。



医療情報システムに関する安全管理を適切に維持するための計画を

策定すること。

第10章



に送付・保存されることについて、その安全性やリスクを含めて院内掲示等を通じて説明し、理解を
得ること。
⑨ 患者等に情報を閲覧させるために医療情報システムへのアクセスを許可する場合には、患者等に
対して、情報セキュリティに関するリスクや情報提供目的について説明を行い、それぞれの責任範囲
を明確にすること。




1.管理体系

医療情報システムの安全管理に係る法令等が求める内容を把握した上で、対応策を整理するこ

と。必要に応じて、システム運用担当者と具体的な対策について検討を求めて、その結果を反映する
こと。

【管理責任】


⑩ 外部保存の委託に当たり、あらかじめ患者に対して、必要に応じて個人情報が特定の外部の施設

3.医療機関等における安全


管理のための体制と責任・権



医療情報の取扱いの安全性が確保できるよう、内部検査及び監査等の体制を構築すること。



医療情報システムの取扱いの安全管理の状況を客観的に把握するために、定期的に、医療機関等



5.2版第5章の趣 旨を 踏ま
えて新設

内の企画管理者や担当者から独立した組織又は第三者による監査を実施すること。監査の実施に際し
10.運用に対する点検・監査

ては、監査方針と監査計画を策定の上、経営層の承認を得ること。また、監査結果について、経営層
に報告し、承認を得ること。監査結果における指摘事項を踏まえて、適宜管理の見直し等を図るこ
と。

11.非常時(災害、インシデ
ント、サイバー攻撃被害)対
応とBCP策定
1.2



医療機関等が定める非常時の定義やBCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)との整合

性を確認して対応方針を策定すること。


医療機関等における責任
12.サイバー攻撃対策

サイバーセキュリティ事象による非常時対応が生じた場合には、その状況について、定期的に経

営層に報告すること。また、当該事象を踏まえ、サイバーセキュリティ対応計画の検証・見直しを実
施し、必要に応じて改善を行うこと。

【定期的に見直し必要に応じて改
善を行う責任】



医療情報に関する安全管理を適切に維持するために、定期的な見直

しを実施し、必要に応じて、改善措置を講じるよう、企画管理者及びシ -
ステム運用担当者に指示すること。

5.2 版 6.2 の 趣 旨 を 踏 ま え
て新設

4.医療情報の安全管理にお
いて必要な規程・文書類の整


② 規程等に基づいて、医療情報の取扱いや医療情報システムの構築、運用を行うために必要な規則
類の整備を行うこと。規則類は必要に応じて見直しを行うこと。


医療情報システムの取扱いの安全管理の状況を客観的に把握するために、定期的に、医療機関等

内の企画管理者や担当者から独立した組織又は第三者による監査を実施すること。監査の実施に際し
10.運用に対する点検・監査

ては、監査方針と監査計画を策定の上、経営層の承認を得ること。また、監査結果について、経営層
に報告し、承認を得ること。監査結果における指摘事項を踏まえて、適宜管理の見直し等を図るこ
と。


12.サイバー攻撃対策

サイバーセキュリティ事象による非常時対応が生じた場合には、その状況について、定期的に経

営層に報告すること。また、当該事象を踏まえ、サイバーセキュリティ対応計画の検証・見直しを実
施し、必要に応じて改善を行うこと。
⑥ システム運用に関する安全管理対策として必要な項目を担当者と協働して検討すること。特に医

15.技術的な対策の管理

療情報システムの脆弱性(不正ソフトウェア対策ソフトウェアやサイバー攻撃含む)への対策に関す
る項目については、定期的に見直しを図ること。

1.2.2

非常時における責任


情報セキュリティインシデントが生じた場合、患者の生命・身体へ

の影響を考慮し、可能な限りの医療継続を図るとともに、その原因や対
策等について患者、関係機関等に説明する体制を速やかに構築するこ

6.10C5

5.2 版 4.1B(2) ① の 趣 旨 を
加味

と。

11.非常時(災害、インシデ
ント、サイバー攻撃被害)対

ント、サイバー攻撃被害)対



非常時の事象が生じた場合、安全管理の状況を適宜把握し、経営層に報告すること。



非常時の事象が生じた場合、関係者に対する説明責任等を果たすため、報告対応や広報対応を行

応とBCP策定
11.非常時(災害、インシデ
応とBCP策定

1 . 安 全 管 理 に 関 す る 責 任 ・責



うこと。


【説明責任】

12.サイバー攻撃対策

サイバーセキュリティに関する組織的対策、医療機関等の職員等や委託先事業者などの対策を検

討し、整理すること。技術的な対応・措置については、担当者にリスク評価を踏まえた対策の検討を
指示し、状況を確認すること。


サイバー攻撃を受けた(疑い含む)場合や、サイバー攻撃により障害が発生し、個人情報の漏洩

や医療サービスの提供体制に支障が生じる又はそのおそれがある事案であると判断された場合には、
12.サイバー攻撃対策

「医療機関等におけるサイバーセキュリティ対策の強化について」(医政総発1029 第1号
発1029 第3号

医政研発1029 第1号

医政地

平成30 年10 月29 日)に基づき、所管官庁への連絡等の必

要な対応を行うほか、そのために必要な体制を整備すること。また、上記に関わらず、医療情報シス
テムに障害が発生した場合も、必要に応じて所管官庁への連絡を行うこと。


情報セキュリティインシデントが生じた場合、医療機関等内、シス

テム関連事業者及び外部関係機関と協働して、インシデントの原因を究 -
明し、インシデントの発生や経緯等を整理すること。

5.2版6.10B(4)の趣旨を踏
まえて新設

11.非常時(災害、インシデ
ント、サイバー攻撃被害)対

非常時の事象が生じた場合、安全管理の状況を適宜把握し、経営層に報告すること。



非常時の事象発生に伴い対応した内容について、事後検証を行い、その内容を経営層に報告し、

応とBCP策定
11.非常時(災害、インシデ
ント、サイバー攻撃被害)対
応とBCP策定

【善後策を講ずる責任】



承認を得ること。その検証結果や評価を、適宜、非常時の対応手順等に反映させること。

医療情報システムの維持及び運用に必要な手順を整備し、常に最

医療情報システムの利用者が適切に医療情報システムの利用がで

器等の機能仕様及び利用方法に関する資料を整備し、常に最新の状態
を維持すること。


10C1-4

10C1
6.2C4
6.9C5

医療情報システムに関する全体構成図(ネットワーク構成図・シ

ステム構成図等)、及びシステム責任者・関係者一覧(設置事業者、 6.2C4
保守事業者等含む)を作成し、常に最新の状態を維持すること。