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医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第6.0版の概要及び主な改定内容 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00006.html |
出典情報 | 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版(5/31)《厚生労働省》 |
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医療機関等の特性に応じたガイドライン参照箇所
参照パターン
経営管理編
企画管理編
Ⅰ
担当者
いる
・
クラウド
Ⅳ
担当者
いない
・
クラウド
システム運用編
すべて 参照
Ⅱ
Ⅲ
(2/2)
基本的に すべて 参照
以下項目は 参照
※ 医療情報システムの構成に応じて、
当該情報システム・サービス事業者に
確認し、事業者と締結する契約等に
含まれている場合は、以下を簡略化可能。
1~4、6~8、11、12.3
4.4 マニュアル等及び各種資料の整備
5.安全管理におけるエビデンスの考え方
15.技術的な対策の管理
遵守事項:④、⑥、⑦、⑧、⑬以外
すべて
参照
※ 他の項目は、医療情報システムの構成に
応じて、当該情報システム・サービス
事業者に確認し、事業者と締結する契約等
に含まれている場合は、簡略化可能。
すべて 参照
※各編内の「担当者」という記載を「企画管理者」に置換し、参照。
基本的に すべて 参照
以下項目は 参照
※「担当者」という記載を「企画管理者」に
置換し、参照。
1~4、6~8、11、12.3
※医療情報システムの構成に応じて、
当該情報システム・サービス事業者に
確認し、事業者と締結する契約等に
含まれている場合は、以下を簡略化可能。
4.4 マニュアル等及び各種資料の整備
5.安全管理におけるエビデンスの考え方
15.技術的な対策の管理
遵守事項:④、⑥、⑦、⑧、⑬以外
※「担当者」という記載を「企画管理者」に
置換し、参照。
※ 他の項目は、医療情報システムの構成に
応じて、当該情報システム・サービス
事業者に確認し、事業者と締結する契約等
に含まれている場合は、簡略化可能。
補)なお、医療機関等において、電子署名を用いるシステムがない場合は「法令で定められた記名・押印のための電子署名」、
紙媒体等から医療情報の電子化を行わない場合は「紙媒体等で作成した医療情報の電子化」の項目の参照の必要はない。 10
参照パターン
経営管理編
企画管理編
Ⅰ
担当者
いる
・
クラウド
Ⅳ
担当者
いない
・
クラウド
システム運用編
すべて 参照
Ⅱ
Ⅲ
(2/2)
基本的に すべて 参照
以下項目は 参照
※ 医療情報システムの構成に応じて、
当該情報システム・サービス事業者に
確認し、事業者と締結する契約等に
含まれている場合は、以下を簡略化可能。
1~4、6~8、11、12.3
4.4 マニュアル等及び各種資料の整備
5.安全管理におけるエビデンスの考え方
15.技術的な対策の管理
遵守事項:④、⑥、⑦、⑧、⑬以外
すべて
参照
※ 他の項目は、医療情報システムの構成に
応じて、当該情報システム・サービス
事業者に確認し、事業者と締結する契約等
に含まれている場合は、簡略化可能。
すべて 参照
※各編内の「担当者」という記載を「企画管理者」に置換し、参照。
基本的に すべて 参照
以下項目は 参照
※「担当者」という記載を「企画管理者」に
置換し、参照。
1~4、6~8、11、12.3
※医療情報システムの構成に応じて、
当該情報システム・サービス事業者に
確認し、事業者と締結する契約等に
含まれている場合は、以下を簡略化可能。
4.4 マニュアル等及び各種資料の整備
5.安全管理におけるエビデンスの考え方
15.技術的な対策の管理
遵守事項:④、⑥、⑦、⑧、⑬以外
※「担当者」という記載を「企画管理者」に
置換し、参照。
※ 他の項目は、医療情報システムの構成に
応じて、当該情報システム・サービス
事業者に確認し、事業者と締結する契約等
に含まれている場合は、簡略化可能。
補)なお、医療機関等において、電子署名を用いるシステムがない場合は「法令で定められた記名・押印のための電子署名」、
紙媒体等から医療情報の電子化を行わない場合は「紙媒体等で作成した医療情報の電子化」の項目の参照の必要はない。 10