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資料2 第2回介護DBオープンデータについて(案) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00067.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第12回 6/12)《厚生労働省》
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参考.最小集計単位の原則について
■最小集計単位の原則について
◆ 「匿名介護情報等の提供に関するガイドライン(以降ガイドラインと表記)」に記載され
ている、公表時の基準に準じている。
(1)最小集計単位の原則
① 原則として、公表される研究の成果物において要介護者等の数が10 未満になる集計単位が
含まれていないこと(ただし要介護者等の数が「0」の場合を除く)。
また、集計単位が市町村の場合には、以下のとおりとする。
ⅰ)人口2,000人未満の市町村では、要介護者等の数を表示しないこと。
ⅱ)人口2,000人以上25,000人未満の市町村では、要介護者等の数が20未満になる集計単
位が含まれないこと。
ⅲ)人口25,000人以上の市町村では、要介護者等の数が10未満になる集計単位が含まれな
いこと。
② 原則として、公表される研究の成果物において介護事業所または市町村の属性情報による集
計数が、3未満となる集計単位が含まれていないこと(ただし要介護者等の数が「0」の場
合を除く)。

出所:厚生労働省HP:匿名介護情報等の提供について
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00033.html

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