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参考資料5 【新旧表】匿名介護情報等の提供に関するガイドライン (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00067.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第12回 6/12)《厚生労働省》 |
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令和5年 6 月 12 日
第 12 回匿名介護情報等の提供に関する専門委員会
参考資料 5
団の利用を防ぐための適切な方策が記入されてい
ること。
第9 提供後に提供申出書の記載事項等に変更が生じた場合
1
総則
(2)専門委員会の審査を要する変更
①
利用目的、要件に影響を及ぼす変更の場合
①
(中略)
利用目的、要件に影響を及ぼす変更の場合
(承諾済みの申出内容から利用するデータ項目を
厚生労働省は、記載事項の変更の申出を受けた
追加する場合、又は研究対象集団の定義を変更す
場合は、第6の4に準じて当該申出の審査を行
る場合を含む。 軽微な変更であっても申出をす
い、その承諾・不承諾について匿名要介護認定情
ること )
報等の提供に関する承諾通知書(様式2-1)・
(中略)
匿名要介護認定情報等の提供に関する不承諾通知
厚生労働省は、記載事項の変更の申出を受けた
書(様式2-4)により利用者に通知する。
場合は、第6の4に準じて当該申出の審査を行い、
その承諾・不承諾について匿名要介護認定情報等
の提供に関する承諾通知書(様式2-1)
・匿名要
介護認定情報等の提供に関する不承諾通知書(様
式2-4)により利用者に通知する。なお、
「① 利
用目的、要件に影響を及ぼす変更の場合」の変更の
うち、データ項目の追加と研究対象集団の定義の
変更については、委員長判断により、委員長決裁ま
たは書面開催を行うことも可能とし、通知書の決
裁前に申出者に内示を連絡してもよいこととす
る。承諾の内示を受けた場合には直ちに利用を開
始してよいものとする。
第 12 利用者による研究成果等の公表
1
研究の成果の公表
利用者は、匿名要介護認定情報等を利用して
利用者は、匿名要介護認定情報等を利用して行
行った研究の成果を、提供申出書に記載した公表
った研究の成果を、提供申出書に記載した公表時
時期、方法に基づき公表すること。また、公表前
期、方法に基づき公表すること。また、公表前
に、公表を予定する研究の成果(最終生成物を含
に、公表を予定する研究の成果(最終生成物を含
む。
)について任意の様式で厚生労働省へ報告
む。)について任意の様式で厚生労働省へ報告
し、確認・承認を求めること(以下、
「公表物確
し、確認・承認を求めること(以下、「公表物確
認」という。
)
。公表物確認を受けた厚生労働省
認」という。)。定型データセットを用いて公表物
は、当該研究の成果とあらかじめ承諾された公表
を作成した際には、公表物確認の際に、別添8
形式が整合的であるか、個人情報保護の観点から
(データ項目の申出様式)と提供したデータから
2の「研究の成果の公表にあたっての留意点」の
研究対象集団に絞り込む条件を記した説明資料
公表形式の基準を満たしているかを確認し、承認
(定型の様式)を提出すること。データ項目の追
2
第 12 回匿名介護情報等の提供に関する専門委員会
参考資料 5
団の利用を防ぐための適切な方策が記入されてい
ること。
第9 提供後に提供申出書の記載事項等に変更が生じた場合
1
総則
(2)専門委員会の審査を要する変更
①
利用目的、要件に影響を及ぼす変更の場合
①
(中略)
利用目的、要件に影響を及ぼす変更の場合
(承諾済みの申出内容から利用するデータ項目を
厚生労働省は、記載事項の変更の申出を受けた
追加する場合、又は研究対象集団の定義を変更す
場合は、第6の4に準じて当該申出の審査を行
る場合を含む。 軽微な変更であっても申出をす
い、その承諾・不承諾について匿名要介護認定情
ること )
報等の提供に関する承諾通知書(様式2-1)・
(中略)
匿名要介護認定情報等の提供に関する不承諾通知
厚生労働省は、記載事項の変更の申出を受けた
書(様式2-4)により利用者に通知する。
場合は、第6の4に準じて当該申出の審査を行い、
その承諾・不承諾について匿名要介護認定情報等
の提供に関する承諾通知書(様式2-1)
・匿名要
介護認定情報等の提供に関する不承諾通知書(様
式2-4)により利用者に通知する。なお、
「① 利
用目的、要件に影響を及ぼす変更の場合」の変更の
うち、データ項目の追加と研究対象集団の定義の
変更については、委員長判断により、委員長決裁ま
たは書面開催を行うことも可能とし、通知書の決
裁前に申出者に内示を連絡してもよいこととす
る。承諾の内示を受けた場合には直ちに利用を開
始してよいものとする。
第 12 利用者による研究成果等の公表
1
研究の成果の公表
利用者は、匿名要介護認定情報等を利用して
利用者は、匿名要介護認定情報等を利用して行
行った研究の成果を、提供申出書に記載した公表
った研究の成果を、提供申出書に記載した公表時
時期、方法に基づき公表すること。また、公表前
期、方法に基づき公表すること。また、公表前
に、公表を予定する研究の成果(最終生成物を含
に、公表を予定する研究の成果(最終生成物を含
む。
)について任意の様式で厚生労働省へ報告
む。)について任意の様式で厚生労働省へ報告
し、確認・承認を求めること(以下、
「公表物確
し、確認・承認を求めること(以下、「公表物確
認」という。
)
。公表物確認を受けた厚生労働省
認」という。)。定型データセットを用いて公表物
は、当該研究の成果とあらかじめ承諾された公表
を作成した際には、公表物確認の際に、別添8
形式が整合的であるか、個人情報保護の観点から
(データ項目の申出様式)と提供したデータから
2の「研究の成果の公表にあたっての留意点」の
研究対象集団に絞り込む条件を記した説明資料
公表形式の基準を満たしているかを確認し、承認
(定型の様式)を提出すること。データ項目の追
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