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参考資料5 【新旧表】匿名介護情報等の提供に関するガイドライン (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00067.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第12回 6/12)《厚生労働省》 |
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令和5年 6 月 12 日
第 12 回匿名介護情報等の提供に関する専門委員会
参考資料 5
消去を求めることについても審議する。
消去を求めることについても審議する。
(中略)
(中略)
ⅵ)あらかじめ申出た利用目的以外で匿名要介
ⅵ)あらかじめ申出た利用目的以外で匿名要介
護認定情報等の利用を行った場合(あらかじめ承
護認定情報等の利用を行った場合(あらかじめ承
諾された公表形式以外の形式で成果物の公表を行
諾された公表形式以外の形式で成果物の公表を行
った場合)
った場合及び提供申出書や別添に記載されていな
いデータ項目や集団を使った分析を実施した場合
を含む。)
第 20 ガイドラインの施行期日
本ガイドラインは、令和4年4月1日より施行す
本ガイドラインは、令和45年46月1○日より
る。
施行する。
4
第 12 回匿名介護情報等の提供に関する専門委員会
参考資料 5
消去を求めることについても審議する。
消去を求めることについても審議する。
(中略)
(中略)
ⅵ)あらかじめ申出た利用目的以外で匿名要介
ⅵ)あらかじめ申出た利用目的以外で匿名要介
護認定情報等の利用を行った場合(あらかじめ承
護認定情報等の利用を行った場合(あらかじめ承
諾された公表形式以外の形式で成果物の公表を行
諾された公表形式以外の形式で成果物の公表を行
った場合)
った場合及び提供申出書や別添に記載されていな
いデータ項目や集団を使った分析を実施した場合
を含む。)
第 20 ガイドラインの施行期日
本ガイドラインは、令和4年4月1日より施行す
本ガイドラインは、令和45年46月1○日より
る。
施行する。
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