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参考資料5 【新旧表】匿名介護情報等の提供に関するガイドライン (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00067.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第12回 6/12)《厚生労働省》
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令和5年 6 月 12 日
第 12 回匿名介護情報等の提供に関する専門委員会

参考資料 5

することとする。また、必要に応じて専門委員会

加や対象集団の定義に変更があった場合には関連

の委員が確認を行うこととする。

箇所について下線で追記することとする。公表物
確認を受けた厚生労働省は、当該研究の成果とあ
らかじめ承諾された公表形式が整合的であるか、
個人情報保護の観点から2の「研究の成果の公表
にあたっての留意点」の公表形式の基準を満たし
ているかを確認し、承認することとする。また、
必要に応じて専門委員会の委員が確認を行うこと
とする。申出をしていない項目や集団を利用する
場合には変更申出を行うこと。承諾前に利用した
場合、契約違反となることに留意すること。ただ
し、変更の承諾前にやむを得ない理由がある場合
には、 公表する前までに変更申出を行うこと
で、契約違反に対する措置を免除または軽減する
ことについての審査を行うことができるものとす
る。
項目の追加や対象集団の定義変更に関する変更
申出を行っていても、承諾されていなければ公表
できないため、変更が必要な場合には公表物の確
認依頼よりも前に申出を行うこと。

第 14 匿名要介護認定情報等の不適切利用への対応


契約違反

(1)違反内容


承諾された利用目的以外の利用を行った



承諾された利用目的以外の利用を行った(あ

(あらかじめ承諾された公表形式以外の形式で成

らかじめ承諾された公表形式以外の形式で成果物

果物の公表を行った場合)
、又、それにより不当

の公表を行った場合及び提供申出書や別添に記載

な利益を得た。

されていないデータ項目や集団を使った分析を実
施した場合を含む。)
、又、それにより不当な利益
を得た。

第 14 匿名要介護認定情報等の不適切利用への対応


契約違反

(2)対応内容


専門委員会は、前期(1)①から⑧の違反事



専門委員会は、前期(1)①から⑧の違反事

実について、次に掲げる措置を講ずるか否かを審

実について、次に掲げる措置を講ずるか否かを審

議するほか、利用者及び取扱者の氏名等の公表

議するほか、利用者及び取扱者の氏名等の公表

や、提供した匿名要介護認定情報等の削除・返却

や、提供した匿名要介護認定情報等の削除・返却

並びに複写データ、中間生成物及び最終生成物の

並びに複写データ、中間生成物及び最終生成物の
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