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参考資料1_検討会における主なご意見(第1回から第3回) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33442.html |
出典情報 | 医薬品の販売制度に関する検討会(第5回 6/12)《厚生労働省》 |
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令和5年6月12日
第5回医薬品の販売制度に関する検討会
参考資料1
検討会における主なご意見(第1~3回)
【 処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売について 】
① 「やむを得ない場合」は非常に限定的と感じられるが、そうでない場合に売ってい
るケースが多いのではないか。
② ステロイドなど副作用のリスクが高いものが販売されている等、OTC の濫用問題も
ある中で、非常に危惧する。認知度が低い間に規制しないと、「違法ではない」と
いうところで不適切な販売が拡がってしまうのは問題。
③ 適応外使用は特に問題。
④ 医療用にもかかわらず、処方箋が必要ない医薬品があるというのが問題であり、日
常的に販売するものではない。
⑤ OTC にない成分もある。 薬局医薬品を整理して、薬剤師がどう対応するか、どの
程度の量を販売して良いかを整理すべき。
⑥ 零売そのものが悪いわけではなく、やむを得ない場合が定義され、きちんと守られ
ていれば良いだけ。ガイドライン等で「やむを得ない場合」等どういう場合に零売
をしてよいかを具体的に明確化する必要がある。
⑦ 零売そのものについては、「やむを得ない場合」という前提や、広告の話を聞くに、
ビジネスモデル的に成り立たせるのは難しい。零売自体を維持する必要はないので
は。零売を正常化すると言うよりは、全体的に見直していく話と考える。
⑧ 医療用は成分ごとの指定、OTC は品目ごとの指定という指定基準に関する規制の定
義の違いがあり、現状の法令に基づくと OTC と医療用を連続して整理するのは難し
い。医療用と OTC との区分の考えに、成分に加え用法や容量等も含めるなど、法改
正が必要な事項と思う。
⑨ OTC は、市民が利用することを前提とし、病名ではなく症状が書いてある。医療用
医薬品の場合は、病名が書いてあり、それを薬剤師の判断で販売することは診断行
為とみられる可能性がある。薬剤師であってもそこに踏み込むのは大きな問題では
ないか。そうなると「やむを得ない場合」は、非常に限られた部分ではないか。
⑩ そもそも調剤・一般用医薬品等の販売という薬局が担うべき役割、機能、薬剤師の
義務を果たさずに、現行のルールを逸脱、拡大解釈し零売を行っている事案がある
ことが問題
⑪ 現場で様々なケースが生じるので、一概に「やむを得ない場合」を定めるのは難し
い。その場で薬剤師が適切に判断するべきものであり、その考え方を定める丁寧な
議論が必要。
⑫ やむを得ない場合はレアなケース。零売を逸脱した薬局の規制につなげるためにも、
どんな場合に販売できるのか限定するべき。
⑬ 都は不適切な零売を行う薬局について国の通知に基づいて、重ねて継続的に指導し
ているが、通知なので強制力がない。指導の実効性を考えたときには通知では限界。
第5回医薬品の販売制度に関する検討会
参考資料1
検討会における主なご意見(第1~3回)
【 処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売について 】
① 「やむを得ない場合」は非常に限定的と感じられるが、そうでない場合に売ってい
るケースが多いのではないか。
② ステロイドなど副作用のリスクが高いものが販売されている等、OTC の濫用問題も
ある中で、非常に危惧する。認知度が低い間に規制しないと、「違法ではない」と
いうところで不適切な販売が拡がってしまうのは問題。
③ 適応外使用は特に問題。
④ 医療用にもかかわらず、処方箋が必要ない医薬品があるというのが問題であり、日
常的に販売するものではない。
⑤ OTC にない成分もある。 薬局医薬品を整理して、薬剤師がどう対応するか、どの
程度の量を販売して良いかを整理すべき。
⑥ 零売そのものが悪いわけではなく、やむを得ない場合が定義され、きちんと守られ
ていれば良いだけ。ガイドライン等で「やむを得ない場合」等どういう場合に零売
をしてよいかを具体的に明確化する必要がある。
⑦ 零売そのものについては、「やむを得ない場合」という前提や、広告の話を聞くに、
ビジネスモデル的に成り立たせるのは難しい。零売自体を維持する必要はないので
は。零売を正常化すると言うよりは、全体的に見直していく話と考える。
⑧ 医療用は成分ごとの指定、OTC は品目ごとの指定という指定基準に関する規制の定
義の違いがあり、現状の法令に基づくと OTC と医療用を連続して整理するのは難し
い。医療用と OTC との区分の考えに、成分に加え用法や容量等も含めるなど、法改
正が必要な事項と思う。
⑨ OTC は、市民が利用することを前提とし、病名ではなく症状が書いてある。医療用
医薬品の場合は、病名が書いてあり、それを薬剤師の判断で販売することは診断行
為とみられる可能性がある。薬剤師であってもそこに踏み込むのは大きな問題では
ないか。そうなると「やむを得ない場合」は、非常に限られた部分ではないか。
⑩ そもそも調剤・一般用医薬品等の販売という薬局が担うべき役割、機能、薬剤師の
義務を果たさずに、現行のルールを逸脱、拡大解釈し零売を行っている事案がある
ことが問題
⑪ 現場で様々なケースが生じるので、一概に「やむを得ない場合」を定めるのは難し
い。その場で薬剤師が適切に判断するべきものであり、その考え方を定める丁寧な
議論が必要。
⑫ やむを得ない場合はレアなケース。零売を逸脱した薬局の規制につなげるためにも、
どんな場合に販売できるのか限定するべき。
⑬ 都は不適切な零売を行う薬局について国の通知に基づいて、重ねて継続的に指導し
ているが、通知なので強制力がない。指導の実効性を考えたときには通知では限界。