よむ、つかう、まなぶ。
臓器移植の実施状況等に関する報告書 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33487.html |
出典情報 | 臓器移植の実施状況等に関する報告書(6/8)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
④
脳死下での臓器提供体制を整えている施設数(各年度における左のグラフが脳死下での臓器提供体制
を整えている施設数、右のグラフが 18 歳未満も含め臓器提供体制を整えている施設数。
)
【脳死下での臓器提供体制を整えている施設数】
(施設数)
500
450
400
400
392
380
445
435
426
417
441
440
449
436
437
350
300
246
250
200
256
269
275
293
289
294
288
284
214
208
158
150
100
50
0
平
成
23
年
9
月
30
日
平
成
24
年
6
月
30
日
平
成
25
年
6
月
30
日
平
成
26
年
6
月
30
日
平
成
27
年
6
月
30
日
平
成
29
年
3
月
31
日
平
成
30
年
3
月
31
日
平
成
31
年
3
月
31
日
令
和
2
年
3
月
31
日
令
和
3
年
3
月
31
日
令
和
4
年
3
月
31
日
令
和
5
年
3
月
31
日
(注1)臓器提供体制を整えている施設については、
「「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針(ガイドライン)
」
(平成9年 10 月8日健医
発第 1329 号厚生省保健医療局長通知別紙。以下「ガイドライン」という。)第4に規定する全ての条件(①臓器摘出の提供体制が確保され
ていること等②適正な脳死判定を行う体制があること③救急医療等の関連分野において高度の医療を行う施設であること)を満たす施設
である。
(注2)18 歳未満も含め臓器提供体制を整えている施設については、ガイドライン第4に規定する全ての条件を満たす施設のうち、ガイドライン
第5に規定する全ての条件(①虐待防止委員会等の虐待を受けた児童への対応のために必要な院内体制が整備されていること②児童虐待
の対応に関するマニュアル等が整備されていること)を満たす施設である。
⑤
臓器提供の意思表示の状況
平成29年8月
有効回答者数:1,911人
2.0%
有効回答者数:1,705人
12.7%
1.9%
10.2%
87.9%
85.2%
意思表示を記入している
令和3年9月
意思表示を記入していない
意思表示している
意思表示していない
無回答
わからない
(注)内閣府が平成 29 年8月に行った「移植医療に関する世論調査」(調査対象:全国 18 歳以上の者 3,000 人/回収率 63.7%)における「あな
たは、臓器を提供する・しないといった意思を、いずれかの方法で記入していますか、それとも記入していませんか。」という質問に対す
る回答及び令和3年9月に行った「移植医療に関する世論調査」(調査対象:全国 18 歳以上の者 3,000 人/回収率 56.8%)における「あな
たは、臓器提供の意思表示について、どのようにお考えですか。」という質問に対する回答を集計したものである。
脳死下での臓器提供体制を整えている施設数(各年度における左のグラフが脳死下での臓器提供体制
を整えている施設数、右のグラフが 18 歳未満も含め臓器提供体制を整えている施設数。
)
【脳死下での臓器提供体制を整えている施設数】
(施設数)
500
450
400
400
392
380
445
435
426
417
441
440
449
436
437
350
300
246
250
200
256
269
275
293
289
294
288
284
214
208
158
150
100
50
0
平
成
23
年
9
月
30
日
平
成
24
年
6
月
30
日
平
成
25
年
6
月
30
日
平
成
26
年
6
月
30
日
平
成
27
年
6
月
30
日
平
成
29
年
3
月
31
日
平
成
30
年
3
月
31
日
平
成
31
年
3
月
31
日
令
和
2
年
3
月
31
日
令
和
3
年
3
月
31
日
令
和
4
年
3
月
31
日
令
和
5
年
3
月
31
日
(注1)臓器提供体制を整えている施設については、
「「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針(ガイドライン)
」
(平成9年 10 月8日健医
発第 1329 号厚生省保健医療局長通知別紙。以下「ガイドライン」という。)第4に規定する全ての条件(①臓器摘出の提供体制が確保され
ていること等②適正な脳死判定を行う体制があること③救急医療等の関連分野において高度の医療を行う施設であること)を満たす施設
である。
(注2)18 歳未満も含め臓器提供体制を整えている施設については、ガイドライン第4に規定する全ての条件を満たす施設のうち、ガイドライン
第5に規定する全ての条件(①虐待防止委員会等の虐待を受けた児童への対応のために必要な院内体制が整備されていること②児童虐待
の対応に関するマニュアル等が整備されていること)を満たす施設である。
⑤
臓器提供の意思表示の状況
平成29年8月
有効回答者数:1,911人
2.0%
有効回答者数:1,705人
12.7%
1.9%
10.2%
87.9%
85.2%
意思表示を記入している
令和3年9月
意思表示を記入していない
意思表示している
意思表示していない
無回答
わからない
(注)内閣府が平成 29 年8月に行った「移植医療に関する世論調査」(調査対象:全国 18 歳以上の者 3,000 人/回収率 63.7%)における「あな
たは、臓器を提供する・しないといった意思を、いずれかの方法で記入していますか、それとも記入していませんか。」という質問に対す
る回答及び令和3年9月に行った「移植医療に関する世論調査」(調査対象:全国 18 歳以上の者 3,000 人/回収率 56.8%)における「あな
たは、臓器提供の意思表示について、どのようにお考えですか。」という質問に対する回答を集計したものである。