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大学設置基準及び大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則の一部を改正する省令案 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000254719 |
出典情報 | 令和6年度医学部定員増に係る省令等の一部改正に関するパブリックコメント(意見公募手続)の実施について(6/12)《文部科学省》 |
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○文部科学省令第
号
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三条及び第百四十二条の規定に基づき、大学設置基
月
日
永岡
桂子
準及び大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則の一部を改正する省令を次のよ
うに定める。
令和五年
文部科学大臣
大学設置基準及び大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則の一部を改正
する省令
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)の一部を次のように改正する。
(大学設置基準の一部改正)
第一条
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の傍線を付した部分のように改める。
-1-
号
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三条及び第百四十二条の規定に基づき、大学設置基
月
日
永岡
桂子
準及び大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則の一部を改正する省令を次のよ
うに定める。
令和五年
文部科学大臣
大学設置基準及び大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則の一部を改正
する省令
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)の一部を次のように改正する。
(大学設置基準の一部改正)
第一条
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の傍線を付した部分のように改める。
-1-