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大学設置基準及び大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則の一部を改正する省令案 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000254719 |
出典情報 | 令和6年度医学部定員増に係る省令等の一部改正に関するパブリックコメント(意見公募手続)の実施について(6/12)《文部科学省》 |
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表中の
改
正
後
[ の]記載は注記である。
附 則
1・2
略[ ]
3 令 和六 年 度に 令和 十 一年 度ま での 期 間を 付し て私立 の大学 の学 部の
収 容定員(医学に 関する学部の学科に 係るものに限る。) を増加する
学 則の変更の認可 を受けようとする場 合における第七条第 一項の規定
の 適用については 、同項中「当該学則 を変更する年度(以 下「学則変
更 年度」という 。)の前々年度の三月 一日から同月三十一 日まで又は
前 年度の六月一 日から同月三十日ま での間」とあるのは 、「文部科学
大臣が定める期間内」とする。
4 令 和 六年 度に 令 和十 一年 度ま で の期 間を 付 して私 立の大 学の学 部の
収 容定員(医学 に関する学部の学科 に係るものに限る。 )を七百二十
人 を超えて増 加する学則の変更の 認可を受けようとする 者は、第七条
第一項各号に掲げる書類に加え、基幹教員の氏名等を記載した書類
(附則別記様式)を添えて文部科学大臣に申請するものとする。
備考
改
正
前
附 則
1・2
同[上 ]
3 令 和 五年 度に 令和 十 年度 まで の 期間 を付 して 私立の 大学 の学部 の収
容 定員(医学に関 する学部の学科に係 るものに限る。)を 増加する学
則 の変更の認可を 受けようとする場合 における第七条第一 項の規定の
適 用については 、同項中「当該学則を 変更する年度(以下 「学則変更
年 度」という。 )の前々年度の三月 一日から同月三十一 日まで又は前
年 度の六月一日 から同月三十日まで の間」とあるのは、 「文部科学大
臣が定める期間内」とする。
4 令和 五年 度に 令 和十 年度 ま での 期間 を付 し て私立 の大学 の学部 の収
容 定員(医学 に関する学部の学科 に係るものに限る。) を七百二十人
を 超えて増加 する学則の変更の認 可を受けようとする 者は、第七条第
一 項各号に掲 げる書類に加え、専 任教員の氏名等を記 載した書類(附
則別記様式)を添えて文部科学大臣に申請するものとする。
-4-
改
正
後
[ の]記載は注記である。
附 則
1・2
略[ ]
3 令 和六 年 度に 令和 十 一年 度ま での 期 間を 付し て私立 の大学 の学 部の
収 容定員(医学に 関する学部の学科に 係るものに限る。) を増加する
学 則の変更の認可 を受けようとする場 合における第七条第 一項の規定
の 適用については 、同項中「当該学則 を変更する年度(以 下「学則変
更 年度」という 。)の前々年度の三月 一日から同月三十一 日まで又は
前 年度の六月一 日から同月三十日ま での間」とあるのは 、「文部科学
大臣が定める期間内」とする。
4 令 和 六年 度に 令 和十 一年 度ま で の期 間を 付 して私 立の大 学の学 部の
収 容定員(医学 に関する学部の学科 に係るものに限る。 )を七百二十
人 を超えて増 加する学則の変更の 認可を受けようとする 者は、第七条
第一項各号に掲げる書類に加え、基幹教員の氏名等を記載した書類
(附則別記様式)を添えて文部科学大臣に申請するものとする。
備考
改
正
前
附 則
1・2
同[上 ]
3 令 和 五年 度に 令和 十 年度 まで の 期間 を付 して 私立の 大学 の学部 の収
容 定員(医学に関 する学部の学科に係 るものに限る。)を 増加する学
則 の変更の認可を 受けようとする場合 における第七条第一 項の規定の
適 用については 、同項中「当該学則を 変更する年度(以下 「学則変更
年 度」という。 )の前々年度の三月 一日から同月三十一 日まで又は前
年 度の六月一日 から同月三十日まで の間」とあるのは、 「文部科学大
臣が定める期間内」とする。
4 令和 五年 度に 令 和十 年度 ま での 期間 を付 し て私立 の大学 の学部 の収
容 定員(医学 に関する学部の学科 に係るものに限る。) を七百二十人
を 超えて増加 する学則の変更の認 可を受けようとする 者は、第七条第
一 項各号に掲 げる書類に加え、専 任教員の氏名等を記 載した書類(附
則別記様式)を添えて文部科学大臣に申請するものとする。
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