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大学設置基準及び大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則の一部を改正する省令案 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000254719 |
出典情報 | 令和6年度医学部定員増に係る省令等の一部改正に関するパブリックコメント(意見公募手続)の実施について(6/12)《文部科学省》 |
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表中の
改
正
後
[ の]記載は注記である。
附 則
1~3
略[ ]
4 平成二十二年度以降に期間(令和十一年度までの間の年度間に限
る 。)を付して医 学に関する学部の学 科に係る収容定員を 、七百二十
人 を超えて、地域 における医療及び介 護の総合的な確保の 促進に関す
る 法律(平成元年 法律第六十四号)第 四条第一項に規定す る都道府県
計 画その他の都 道府県が作成する医療 に関する計画に記載 された大学
の 入学定員及び 編入学定員の増加に より算出される収容 定員の増加の
み により八百四 十人までの範囲で増 加する大学(次項及 び附則第六項
に おいて「医学 部の収容定員を七百 二十人を超えて増加 する大学」と
い う。)の基幹 教員数の算定につい ては、別表第一ロに 定める医学関
係 の基幹教員 数は、収容定員が七 百八十人までの場合に あつては百五
十 人、収容定 員が八百四十人まで の場合にあつては百 六十人とし、か
つ 、文部科学 大臣が別に定める基 準に適合することと して、第十条の
規定を適用する。
5・6
略
[ ]
備考
改
正
前
附 則
1~3
同[上 ]
4 平成二十二年度以降に期間(令和十年度までの間の年度間に限
る 。)を付して医 学に関する学部の学 科に係る収容定員を 、七百二十
人 を超えて、地域 における医療及び介 護の総合的な確保の 促進に関す
る 法律(平成元 年法律第六十四号)第 四条第一項に規定す る都道府県
計 画その他の都 道府県が作成する医 療に関する計画に記 載された大学
の 入学定員及び 編入学定員の増加に より算出される収容 定員の増加の
み により八百四 十人までの範囲で増 加する大学(次項及 び附則第六項
に おいて「医学 部の収容定員を七百 二十人を超えて増加 する大学」と
い う。)の基 幹教員数の算定につ いては、別表第一ロに 定める医学関
係 の基幹教員 数は、収容定員が七 百八十人までの場合 にあつては百五
十 人、収容定 員が八百四十人まで の場合にあつては百 六十人とし、か
つ 、文部科学 大臣が別に定める基 準に適合することと して、第十条の
規定を適用する。
5・6
同
[上 ]
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改
正
後
[ の]記載は注記である。
附 則
1~3
略[ ]
4 平成二十二年度以降に期間(令和十一年度までの間の年度間に限
る 。)を付して医 学に関する学部の学 科に係る収容定員を 、七百二十
人 を超えて、地域 における医療及び介 護の総合的な確保の 促進に関す
る 法律(平成元年 法律第六十四号)第 四条第一項に規定す る都道府県
計 画その他の都 道府県が作成する医療 に関する計画に記載 された大学
の 入学定員及び 編入学定員の増加に より算出される収容 定員の増加の
み により八百四 十人までの範囲で増 加する大学(次項及 び附則第六項
に おいて「医学 部の収容定員を七百 二十人を超えて増加 する大学」と
い う。)の基幹 教員数の算定につい ては、別表第一ロに 定める医学関
係 の基幹教員 数は、収容定員が七 百八十人までの場合に あつては百五
十 人、収容定 員が八百四十人まで の場合にあつては百 六十人とし、か
つ 、文部科学 大臣が別に定める基 準に適合することと して、第十条の
規定を適用する。
5・6
略
[ ]
備考
改
正
前
附 則
1~3
同[上 ]
4 平成二十二年度以降に期間(令和十年度までの間の年度間に限
る 。)を付して医 学に関する学部の学 科に係る収容定員を 、七百二十
人 を超えて、地域 における医療及び介 護の総合的な確保の 促進に関す
る 法律(平成元 年法律第六十四号)第 四条第一項に規定す る都道府県
計 画その他の都 道府県が作成する医 療に関する計画に記 載された大学
の 入学定員及び 編入学定員の増加に より算出される収容 定員の増加の
み により八百四 十人までの範囲で増 加する大学(次項及 び附則第六項
に おいて「医学 部の収容定員を七百 二十人を超えて増加 する大学」と
い う。)の基 幹教員数の算定につ いては、別表第一ロに 定める医学関
係 の基幹教員 数は、収容定員が七 百八十人までの場合 にあつては百五
十 人、収容定 員が八百四十人まで の場合にあつては百 六十人とし、か
つ 、文部科学 大臣が別に定める基 準に適合することと して、第十条の
規定を適用する。
5・6
同
[上 ]
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