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参考資料4 全国がん登録 情報の提供マニュアル 第3版 (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33682.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第23回 6/19)《厚生労働省》 |
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審査の基本的な考え方
点検・審査事項
(7)利用場
主な点検事項
法第 25 条又は第 30 条の規定による情報の 利用者の安全管理措置に基
所、利用する 適切な管理等が確実に遵守できると認めら づき、以下を点検する。
環境、保管場 れる利用場所、利用する環境、保管場所及 ア情報の利用場所について
所及び管理方 び管理方法であること。
記載されていること。
法
イ情報の利用場所の組織
的、物理的及び技術的安
全管理措置状況について
記載されていること。
ウ情報の利用時の電子計算
機等の物理的及び技術的
安全管理措置状況につい
て記載されていること。
エ情報、中間生成物及び成
果物を保存する媒体の種
類及びその保管場所並び
に保管場所の組織的、物
理的及び技術的安全管理
措置状況について記載さ
れていること。
(8)調査研究
・研究成果の公表方法及び公表時期が記載 ・研究成果の公表方法及び
成果の公表方
されていること(公表時期が確定してい
公表(予定)時期が記載
法及び公表時
ない場合には、研究内容や研究期間を踏
されていること。
期
まえ、適当な公表予定時期が記載されて ・提供を受ける情報をその
いれば可)
。
まま公表する内容ではな
・提供を受けた情報をそのまま公表する内
いこと。
容ではないこと。
・がんに罹患した者又は第三者の権利利益
を不当に侵害する明らかなおそれがない
こと。
(9)情報の使
用後の処置
提供を受けた情報及び中間生成物は、原則 ・使用後の廃棄に関して記
として、第 8-3(6)に記載された使用期
間以前であっても、調査研究終了後直ちに
廃棄されること。
21
載されていること。
点検・審査事項
(7)利用場
主な点検事項
法第 25 条又は第 30 条の規定による情報の 利用者の安全管理措置に基
所、利用する 適切な管理等が確実に遵守できると認めら づき、以下を点検する。
環境、保管場 れる利用場所、利用する環境、保管場所及 ア情報の利用場所について
所及び管理方 び管理方法であること。
記載されていること。
法
イ情報の利用場所の組織
的、物理的及び技術的安
全管理措置状況について
記載されていること。
ウ情報の利用時の電子計算
機等の物理的及び技術的
安全管理措置状況につい
て記載されていること。
エ情報、中間生成物及び成
果物を保存する媒体の種
類及びその保管場所並び
に保管場所の組織的、物
理的及び技術的安全管理
措置状況について記載さ
れていること。
(8)調査研究
・研究成果の公表方法及び公表時期が記載 ・研究成果の公表方法及び
成果の公表方
されていること(公表時期が確定してい
公表(予定)時期が記載
法及び公表時
ない場合には、研究内容や研究期間を踏
されていること。
期
まえ、適当な公表予定時期が記載されて ・提供を受ける情報をその
いれば可)
。
まま公表する内容ではな
・提供を受けた情報をそのまま公表する内
いこと。
容ではないこと。
・がんに罹患した者又は第三者の権利利益
を不当に侵害する明らかなおそれがない
こと。
(9)情報の使
用後の処置
提供を受けた情報及び中間生成物は、原則 ・使用後の廃棄に関して記
として、第 8-3(6)に記載された使用期
間以前であっても、調査研究終了後直ちに
廃棄されること。
21
載されていること。