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参考資料4 全国がん登録 情報の提供マニュアル 第3版 (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33682.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第23回 6/19)《厚生労働省》 |
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ら起算して5年を経過した日の属する年の 12 月 31 日又は申出文書に記載した期間の
末日のいずれか早い日までの間であり、審議会等で必要と認められた場合のみ利用を
開始した日から起算して 15 年を経過した日の属する年の 12 月 31 日又は申出文書に
記載した期間の末日のいずれか早い日までの間である。なお、当該期間についてはい
ずれも日本時間を基準に算定する。
(2)
(1)において、期限を超えて情報を利用する必要が生じた場合は、提供依頼申出
者は、窓口組織に利用期間の終了日を修正した申出文書を提出し、期限内に《厚生労
働大臣/国立がん研究センター/都道府県知事》の応諾を得るものとする。なお、利
用期間の延長については、延長理由等を考慮し必要に応じて認められるものである
が、利用期間の延長を希望する時点で、既に公表に至るまでの手続きが進行中(査読
の結果待ちなど)の場合には、延長が必要な理由及び希望する延長期間を記載した申
出文書に、当該手続き中であることが確認できる書面を添えて《厚生労働大臣/国立
がん研究センター/都道府県知事》に提出することにより代えることができるものと
する。
ただし、当該手続き中に当初の申出内容に照らして公表内容に大きな変更を必要と
するような大幅な研究の修正が生じる場合には、窓口組織に申出文書を提出し、再度
審議会等の審査を受ける必要となるものとする。
(3)利用期間を超過した場合(提供依頼申出者があらかじめ延長の申出を行い、応諾さ
れなかった場合を含む。
)は、利用者は、
《厚生労働大臣/国立がん研究センター/都
道府県知事》からの情報の廃棄の指示に速やかに従うものとする。
9.監査等
提供依頼申出者及び利用者は、
《厚生労働大臣/国立がん研究センター/都道府県
知事》又はそれらから指示された適切な第三者により、情報の利用場所、利用する環
境、保管場所及び管理方法についての監査を行う旨の通知を受けた場合に、当該者が
業務時間内に提供依頼申出者及び利用者の事業場等に立ち入り、帳票その他実地監査
のために必要な書類の閲覧を求められた際には、適切に対応するものとする。
10.情報の紛失・漏えい等
(1)利用者は、情報の漏えい、滅失若しくは毀損が判明した場合、又はその恐れが生じ
た場合には、速やかに窓口組織へその内容及び原因を報告し、《厚生労働大臣/国立
がん研究センター/都道府県知事》の指示に従うものとする。
(2)
(1)における漏えい等の原因が災害又は事故等、利用者の合理的支配を超えた事
由である場合において、提供依頼申出者が再度提供を希望する場合は、窓口組織に申
し出た後、
《厚生労働大臣/国立がん研究センター/都道府県知事》が応諾した際に
は、必要な手続き等を行うものとする。
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末日のいずれか早い日までの間であり、審議会等で必要と認められた場合のみ利用を
開始した日から起算して 15 年を経過した日の属する年の 12 月 31 日又は申出文書に
記載した期間の末日のいずれか早い日までの間である。なお、当該期間についてはい
ずれも日本時間を基準に算定する。
(2)
(1)において、期限を超えて情報を利用する必要が生じた場合は、提供依頼申出
者は、窓口組織に利用期間の終了日を修正した申出文書を提出し、期限内に《厚生労
働大臣/国立がん研究センター/都道府県知事》の応諾を得るものとする。なお、利
用期間の延長については、延長理由等を考慮し必要に応じて認められるものである
が、利用期間の延長を希望する時点で、既に公表に至るまでの手続きが進行中(査読
の結果待ちなど)の場合には、延長が必要な理由及び希望する延長期間を記載した申
出文書に、当該手続き中であることが確認できる書面を添えて《厚生労働大臣/国立
がん研究センター/都道府県知事》に提出することにより代えることができるものと
する。
ただし、当該手続き中に当初の申出内容に照らして公表内容に大きな変更を必要と
するような大幅な研究の修正が生じる場合には、窓口組織に申出文書を提出し、再度
審議会等の審査を受ける必要となるものとする。
(3)利用期間を超過した場合(提供依頼申出者があらかじめ延長の申出を行い、応諾さ
れなかった場合を含む。
)は、利用者は、
《厚生労働大臣/国立がん研究センター/都
道府県知事》からの情報の廃棄の指示に速やかに従うものとする。
9.監査等
提供依頼申出者及び利用者は、
《厚生労働大臣/国立がん研究センター/都道府県
知事》又はそれらから指示された適切な第三者により、情報の利用場所、利用する環
境、保管場所及び管理方法についての監査を行う旨の通知を受けた場合に、当該者が
業務時間内に提供依頼申出者及び利用者の事業場等に立ち入り、帳票その他実地監査
のために必要な書類の閲覧を求められた際には、適切に対応するものとする。
10.情報の紛失・漏えい等
(1)利用者は、情報の漏えい、滅失若しくは毀損が判明した場合、又はその恐れが生じ
た場合には、速やかに窓口組織へその内容及び原因を報告し、《厚生労働大臣/国立
がん研究センター/都道府県知事》の指示に従うものとする。
(2)
(1)における漏えい等の原因が災害又は事故等、利用者の合理的支配を超えた事
由である場合において、提供依頼申出者が再度提供を希望する場合は、窓口組織に申
し出た後、
《厚生労働大臣/国立がん研究センター/都道府県知事》が応諾した際に
は、必要な手続き等を行うものとする。
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